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2008年08月02日 10:12
第41弾 調停の流れ、注意点とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第41弾です。


「調停」を申し立てる時は、
家庭裁判所の窓口で、「夫婦関係調停申立書」という
書類が無料でもらえますので、この書類に記入し、
調停の手続き・申し立てを行います。

ということを前回お話しいたしました。


調停の申し立てが受理されると、約1〜2週間後に
申立人と相手方の双方に「呼び出し状」が届きます。


相手方にとっては、突然呼出状が届き、離婚調停と
分かっていて、出頭に応じない場合もあります。

そのような場合は、家庭裁判所の調査官が相手方に
出向き、出頭勧告をする場合もあります。

それでも出頭しなければ、5万円以下の過料の制裁を
受ける恐れがあります。


もしも、指定された期日に出頭できそうにない場合は、
家庭裁判所にその旨を連絡しましょう。

きちんとした理由が必要ですが、「期日変更申請書」を
提出すれば、期日を変更してもらうことが可能です。


調停の話し合いは、
家庭裁判所の庁舎内にある調停室で行われます。

法廷が開かれるようなものものしい部屋ではなく、
普通の部屋で、調停委員も当事者も一つのテーブルを
挟み、席につく形で話し合います。


調停委員との話し合いは、両者が別々に非公開の調停室に
呼ばれるのが一般的です。

一方が聞き取りを行っている間、もう一方は控え室で
待つことになりますが、控え室は申立人と相手方と
別々になっており、相手と顔を合わさないように配慮
されています。


調停は話し合いの場なので、どちらの言い分が正しい、
正しくないという白黒をつける場ではありません。

調停委員は、双方の言い分を十分聞いてくれた上で
妥当な解決策を提示しながら、和解成立に向けて調停を
進めてくれますので、この機会に、しっかりと自分の
意見や意思を発言しましょう。


調停が始まったとしても、1回で終わるということは
殆んどありません。

合意できるまで、1ヶ月程度の期間をおいて、
何度か調停を行います。


たいていの場合、6ヶ月以内で調停が終了するよう
ですが、中には1年以上かかる場合もあります。


調停では、必ずしも弁護士を代理人としてたてる必要は
ありません。

代理人を選任しなかったからといって、不利になる
ことはありませんし、弁護士や代理人を依頼するか
どうかはご本人の自由です。

しかし、
調停は、「本人出頭主義」ですので、代理人を依頼
しても、原則本人が出席しなければなりません。


では、また次回


感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com


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posted by staff at : 10:12

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