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2008年08月14日 10:09
第46弾 裁判離婚の流れとは?パート2

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第46弾です。


「離婚裁判」の途中で、
裁判官から和解を提案されることもあります。


「離婚裁判」の途中で、離婚に向けて双方が歩み寄り、
離婚の合意(和解)が成立した場合は訴訟を終わらせて
離婚が成立します。


その場合、調停と同じように、裁判官が間に入って
双方から希望を聞きながら和解を進めていき、
親権や財産分与、慰謝料などの問題が全て
合意されれば、和解成立となり、和解調書が
作成され、訴訟が終了します。

この場合の離婚は、『和解離婚』と呼ばれます。


裁判の争点が整理され、証拠も提出され、
証人尋問や本人尋問も終われば、「判決」が下されます。


「判決」に不服がある場合は、
判決書の送達を受けた日から、2週間以内に高等裁判所へ
控訴しなければなりません。

裁判の流れは地方裁判所と殆んど同じです。


2週間以内に双方から控訴がなければ、
判決が確定します。


●『裁判離婚』の流れは、下記の通りです。


?「調停離婚」「審判離婚」が不成立
  ↓
?どちらかが原告となり、家庭裁判所へ訴状を提出する
  ↓
?裁判所から口頭弁論期日が指定され、
 被告には、訴状と呼び出し状が届きます
  ↓
?第一回口頭弁論が開かれる
  ↓
?第二回、第三回口頭弁論・・・口頭弁論を繰り返す
  ↓
?最終弁論
  ↓
?「判決」が確定し、離婚の成否が知らされる
 不服の場合は、2週間以内に高等裁判所へ控訴する


では、また次回


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たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com


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