たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第46弾です。
「離婚裁判」の途中で、
裁判官から和解を提案されることもあります。
「離婚裁判」の途中で、離婚に向けて双方が歩み寄り、
離婚の合意(和解)が成立した場合は訴訟を終わらせて
離婚が成立します。
その場合、調停と同じように、裁判官が間に入って
双方から希望を聞きながら和解を進めていき、
親権や財産分与、慰謝料などの問題が全て
合意されれば、和解成立となり、和解調書が
作成され、訴訟が終了します。
この場合の離婚は、『和解離婚』と呼ばれます。
裁判の争点が整理され、証拠も提出され、
証人尋問や本人尋問も終われば、「判決」が下されます。
「判決」に不服がある場合は、
判決書の送達を受けた日から、2週間以内に高等裁判所へ
控訴しなければなりません。
裁判の流れは地方裁判所と殆んど同じです。
2週間以内に双方から控訴がなければ、
判決が確定します。
●『裁判離婚』の流れは、下記の通りです。
?「調停離婚」「審判離婚」が不成立
↓
?どちらかが原告となり、家庭裁判所へ訴状を提出する
↓
?裁判所から口頭弁論期日が指定され、
被告には、訴状と呼び出し状が届きます
↓
?第一回口頭弁論が開かれる
↓
?第二回、第三回口頭弁論・・・口頭弁論を繰り返す
↓
?最終弁論
↓
?「判決」が確定し、離婚の成否が知らされる
不服の場合は、2週間以内に高等裁判所へ控訴する
では、また次回
ご不明な点やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海 utsumi @galu-shikoku.com
徳島県、香川県で浮気問題、不倫問題、離婚問題でお困りなら・・・