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2008年08月26日 10:20
第52弾 再婚する場合の注意点とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第52弾です。


再婚は原則自由ですが、法律により制限されていることが
あります。

女性の場合、離婚後6ヶ月を経過しないと再婚できません。


これは、生まれてくる子供の父親が、前夫なのか、再婚した
夫なのか、分からなくなることを防止する為のもので、

民法733条では、女性の場合、再婚禁止期間(待婚期間)
定められており、離婚から6ヶ月後でなければ再婚すること
はできません。


男性には再婚禁止期間は定められていません。


法律では、下記のように定められています。

離婚成立の日から300日以内に生まれた子の場合
         ⇒ 前夫の子と推定

再婚成立の日から200日以降に生まれた子の場合
         ⇒ 再婚した夫の子と推定


ただし、
次のような場合は、離婚後6ヶ月の待婚期間を待たずに
女性の再婚が認められます。

㈰離婚前から妊娠しており、出産後に再婚した場合

㈪前夫と再婚する場合

㈫高齢で妊娠できる可能性がない場合や、
  不妊手術を受けており、妊娠できない場合

㈬夫の生死が3年以上不明であることが証明され、裁判に
  より離婚が成立した場合


妻が妊娠した際に、子供の父親が客観的に明確であれば、
6ヶ月の待婚期間を待たずに再婚が認められます。


また、再婚後、子供を再婚相手の養子にしたい場合、
「親権を持たない親の同意」や「家庭裁判所の許可」は
いりません。


子供を連れて再婚する場合は、再婚相手と養子縁組をする
ことにより、再婚相手は、養親として法律上の親権者
なることが可能です。

相続の際も、子供は実親と養親の両方から相続する
ことができます。


次に、
民法735条では、【直系姻族間の婚姻の禁止】
直系姻族の間では、婚姻することができないことになって
います。

婚姻関係が終了した後も同様で、
例えば、離婚した女性が、元夫の父や、元夫の先妻との間の
子ごもと再婚することはできません。


三親等以内の血族間(親子、兄弟姉妹)や直系(孫、祖父)
とも婚姻することが出来ません。


ちなみに、いとこは四親等なので婚姻することが可能です。


では、また次回


ご不明な点やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com


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posted by staff at : 10:20

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