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■ カテゴリー >> 1日、3分ずつで分かる離婚の法律 第4部
2008年07月31日 10:13
第40弾 調停離婚のメリットは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第40弾です。


「調停離婚」とは、
家庭裁判所の調停により成立する離婚です。


ということを前回お話しいたしました。


「協議離婚」で、お互いの話し合いがうまくいかなかったと
しても、「離婚調停」で第三者を交えて話し合いをする
ことにより、色々なメリットがあります。


まず、1つ目は、
「調停離婚」では、家庭裁判所において、
知識と経験豊富な『調停委員会』(調停委員二名、家事審判官)
が公正中立な立場でお互いから話を聞いてくれます。

相手と顔を合わすこともないので、冷静に話し合いが
出来ますし、的確なアドバイスや提案をしてもらえます。


次に2つ目は、
「養育費」「慰謝料」「財産分与」などの金額や支払方法など、
離婚の際にきちんと決めておかなければならない重要事項を
確実に話し合いが出来ますし、漏れることなくスムーズに
決めることが出来ます。


次に3つ目は、
明確な離婚原因がなくても、離婚することが可能です。

「調停離婚」の場合は、双方の合意があって初めて
成立するので、必ずしも「法的な離婚原因」を必要と
しません。


また、自ら離婚原因を作った側「有責配偶者」からでも
調停申立をすることが可能です。


次に4つ目は、
プライバシーが確実に守られます。

調停委員や家事審判官には守秘義務があり、
調停は、非公開で行われるので、調停での話し合いや
やりとりが外部に漏れることは一切ありません。


裁判離婚の場合は、審理自体が公開制で行われるので、
『原則として誰でも傍聴できる』ことになっています。


次に5つ目、
手続きが簡単で、費用が安い。
申し立ては、自分で簡単に出来ます。


まず、家庭裁判所の窓口に行けば、「夫婦関係調停申立書」
という書類が無料でもらえます。

申立書はチェック様式になっており、記載例もあります。

「申立ての趣旨」欄に、
「円満調整」(婚姻継続のための話合いを希望する)か、
「夫婦関係解消」(離婚するための話合いを希望する)
どちらかを選択します。

そして、申立ての動機は?
(1)性格が合わない  (2)異性関係 
(3)暴力を振るう     (4)酒を飲みすぎる・・・・
などにチェックするだけです。


申立費用は、
申立書に貼る900円分の収入印紙と、
呼び出し時などに使われる切手代として
約800円、合計1,700円程度です。
(詳しい金額は各提出先の裁判所にお尋ね下さい。)


では、また次回


感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com


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posted by staff at : 10:13
2008年07月29日 10:33
第39弾 調停離婚とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第39弾です。


夫婦で離婚の話し合いをした場合、離婚そのものには
合意してくれたとしても、「親権」「慰謝料」「財産分与」
などの条件面で折り合いがつかず、協議離婚が難しく
なる場合があります。


そのような場合には、直ぐに「離婚裁判」をするのではなく、
家庭裁判所に「離婚調停」の申立てを行う必要があります。


「調停離婚」とは、家庭裁判所において、
調停委員会(調停委員二名、家事審判官)が双方からの事情を
聞き、話し合いをいて離婚を成立させようとする方法です。


ちなみに調停委員は、
非常勤で、一般常識のある一般市民の中から裁判所が選任します。

また、中立の立場で双方の意見や立場を理解するために、
男女の各1名ずつが話を聞いてくれます。


調停委員会を交えて話し合いを行い、
「親権」「養育費」「慰謝料」「財産分与」などの金額に
ついても双方の合意がでて離婚するのが「調停離婚」です。


しかし、
調停では、裁判のような強制力はないため、
家庭裁判所は、離婚が適切だと判断される場合でも、
最終的に夫婦の合意がなければ、離婚は成立しません。


調停委員を交えて話し合いを行ない、双方が
離婚の条件に合意すれば、調停調書が作成され
「調停離婚」が成立します。


逆に、
どれほどの期日を重ねて話し合いをしたと
しても、双方の話し合いがまとまらないとわかった
時点で「調停不成立」(不調)となり、調停不成立
証明書が作成されます。


それでも離婚を希望する場合は、裁判を起こすことに
なります。


夫婦間で話し合いがつかない場合、または協議離婚が
難しくなった場合、

離婚などの家庭の問題については、
いきなり訴訟をすることはできません。


訴訟の前に、必ず一度は「調停」の申し立てを
しなければ、裁判は出来ないのです。

これを「調停前置主義」(家事審判法18条)といいます。


当事者同士の話し合いがどんなに平行線をたどって
いたとしても、離婚の裁判をしたいと思ったら
まずは家庭裁判所に「調停」の申し立てを
しなければなりません。


では、また次回


感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com


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posted by staff at : 10:33
2008年07月27日 10:05
第38弾 協議離婚で失敗しない方法は?パート2

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第38弾です。


「協議離婚」は
手続きが簡単で、書類さえ提出すれば
費用もかからずにスムーズに離婚できます。

その反面、
「慰謝料」「養育費」、「財産分与」などの交渉が
はっきり決まっていなくても、離婚の手続きが
できてしまいます。


離婚が成立してしまった後なら、
相手が交渉に応じなかったり、他から悪知恵が入り、
言い訳をしてきたりして、交渉が難航してしまう
ケースが殆どです。


そのためにも、
「協議離婚」では、
決めたことは必ず書面にして残すことが大切です。


「双方の両親を交えて冷静に話し合いができた。」
「絶対に嘘はつかない人だから大丈夫。」

とはいえ、事情が変われば、状況も変わります。


「離婚協議書」「合意書」など、書面のタイトルは
特に決まりはないので、夫婦が合意したことを示す
為に、署名と捺印は必ず必要です。


特に、
「養育費」「財産分与」「慰謝料」などを
分割払いや後日受け取る場合は、話し合いで
決定した内容を公証役場で「公正証書」にして
おきましょう。


後々に不払いが起きた場合、相手方の財産に
強制執行をかけることができます。


公正証書には、

「約束通りに支払わない場合には、強制執行を
受けても異議はない」

という条項(文言)を入れて

【強制執行認諾条項付の公正証書】にしておけば、
相手から約束通りの支払いが行われない場合、
裁判をしなくても、相手方の財産を差し押さえる
ことができます。


「自分で作成するのは面倒、難しい。」
「大事な書面なので漏れがないかどうか不安」
と思われるのなら、

弁護士さんや行政書士さんに相談すれば、
代行作成してくれますので、一度相談して
みましょう。


専門家を介入せず、夫婦の話し合いだけで簡単に
離婚できるからこそ、
相手の言いなりになったり、面倒くさがらず、
将来のことを考えながら、真剣に対処しましょう。


では、また次回


感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com


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posted by staff at : 10:05
2008年07月25日 10:07
第37弾 協議離婚で失敗しない方法は?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第37弾です。


夫婦で協議離婚の話し合いをする場合、
「とっとと話し合いを終わらせたい!」
「二度と顔も見たくない!」

と思われるかもしれません。当然ですよね。

しかし、
感情的になりすぎたり、話し合いを急ぐあまり、
大事なことを決めなかったり、自分と子供の将来の
ことについて、深く考えずに了解してしまうと、
結果的には、自分と子供が将来苦労することになります。


お互いが感情的になっている場合は、両親や知人、
専門家などの第3者などに立ち会ってもらう
ことにより、
冷静に話し合いを進めていくこともできます。


離婚する前に、夫婦で協議する内容として
絶対に決めておいた方が良いことがあります。


「養育費」「財産分与」「慰謝料」「親権者」「面接交渉」の
問題は離婚の成立そのものとは関係ありませんが、離婚に
際し、必ず取り決めをしておくべきです。


特に、
「養育費」「財産分与」「慰謝料」については、
「いつ、誰が、いくら、いつまでに、どのようにして」
支払うのかを決める必要があります。


離婚したい一心から、離婚届にハンコさえ押して
もらえればという態度は非常に危険です。


離婚した後に、「約束した」、「約束していない」などの
問題になるケースが非常に多いので、決めた内容については
当事者同士の合意文書として、「離婚協議書」を書面として
残しておきましょう。


「離婚協議書」だけでは法的な強制力がありませんので、
「強制執行認諾条項付」の「公正証書」にしておきましょう。


「自分と子供が将来幸せな生活をする」ための離婚という
ことを忘れずに話し合いを進めましょう。


では、また次回


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2008年07月23日 10:53
第36弾 協議離婚とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第36弾です。


離婚の手続きには、
「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」に分かれます。

いずれかの手続きを踏んだ後、最終的には市町村役場に
離婚届を提出します。


その中でも、もっとも簡単な離婚の方法が「協議離婚」です。


「協議離婚」とは、
読んで字のごとく「夫婦で協議して離婚すること」です。


夫婦の当人同士が話し合いを行い、双方が離婚に合意すれば、
離婚届を提出するというもっとも簡単な方法です。


それに、裁判所等を介さず、自由に離婚することが出来ます。
協議離婚では、離婚理由の定めはありませんから、
何でも構いません。


民法763条によると、
「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」
となっています。


日本における離婚は、殆どが話し合いによる「協議離婚」で、
全離婚件数の内、約90%が「協議離婚」
と言われています。

残りの10%は、調停離婚が9%、裁判離婚が1%と
なっています。

この割合は、ここ30年殆ど変わっていません。


費用や時間的にも、一番節約できるのが「協議離婚」の
最大のメリット
と言えるでしょう。


ちなみに、「調停離婚」となれば数ヶ月は覚悟しなければ
ならないですし、
「裁判離婚」となれば1年程度は覚悟する必要があります。


しかし、離婚する際には、絶対に決めておかなければ
ならないことがあります。


●夫婦間で離婚を合意する話し合いが出来たこと
●未成年者の子供の親権者を決める

上記の2点が最低限度必要となります。


浮気や暴力など、法律上の離婚原因がある場合で
あっても、相手が離婚に応じない限り、「協議離婚」
することはできません。


離婚を急ぐあまりに、急いで手続きを進めてしまうのも
避けた方が賢明です。


養育費、財産分与、慰謝料、親権者や監護者、面接交渉、
婚姻費用
の問題は、離婚の成立そのものとは関係ありません
が、離婚に際して取り決めをしておくべきです。


特に
養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉については、
「誰が、いくら、いつまでに、どのようにして支払うのか」
を決めておく必要があります。


「協議離婚」の場合、簡単な方法であるが為、決めて
おいた方がよいことを決めないまま安易に離婚し、
後々の離婚後のトラブルを招きやすくなります。


「協議離婚」こそ、しっかりと専門家に相談して、
十分な準備を行い、納得した上で離婚届を提出する
ことが重要です。


では、また次回


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たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com


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