本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第52弾です。
再婚は原則自由ですが、法律により制限されていることが
あります。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第51弾です。
平成20年4月1日より、
【3号分割制度】がスタートしました。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第50弾です。
平成16年度の年金制度改正により、平成19年4月から
離婚時の「年金分割制度」が導入されました。
(厚生年金や他の共済年金も同様です。)
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第49弾です。
日本の公的年金制度は、
国民年金、厚生年金、共済年金に分かれています。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第48弾です。
離婚をすることにより、夫婦関係が解消されると、
結婚によって氏(姓)を変えた方は、原則として
旧姓に戻ります。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第47弾です。
「離婚裁判」をするとなると、調停に比べて、
費用もいくらか多くかかります。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第46弾です。
「離婚裁判」の途中で、
裁判官から和解を提案されることもあります。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第46弾です。
「離婚訴訟」は、まず家庭裁判所へ訴えを起こします。
そして、その判決に不服であれば、高等裁判所へ控訴し、
それでも不服なら、最高裁判所に上告します。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第45弾です。
「裁判離婚」では、
多くの証拠を集めておくことがとても重要です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第44弾です。
「協議離婚」の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の
「調停」や「審判」でも離婚成立にいたらなかった場合、
それでも離婚を望むのであれば、「離婚裁判」という方法
が残っています。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第43弾です。
「協議離婚」や「調停離婚」では、
夫婦双方が離婚に合意することが必要です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第42弾です。
調停は、
途中でも取り下げることが可能です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第41弾です。
「調停」を申し立てる時は、
家庭裁判所の窓口で、「夫婦関係調停申立書」という
書類が無料でもらえますので、この書類に記入し、
調停の手続き・申し立てを行います。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第40弾です。
「調停離婚」とは、
家庭裁判所の調停により成立する離婚です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第39弾です。
夫婦で離婚の話し合いをした場合、離婚そのものには
合意してくれたとしても、「親権」「慰謝料」「財産分与」
などの条件面で折り合いがつかず、協議離婚が難しく
なる場合があります。