たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第43弾です。
「協議離婚」や「調停離婚」では、
夫婦双方が離婚に合意することが必要です。
しかし、「審判離婚」では、
一方が離婚に合意していなくても、家庭裁判所が独自の
判断と職権により、離婚を宣言することができます。
調停を重ね、最終的な合意まであと少しの所で、
「気が変わってしまった」
「どうしても譲れない点がある」
「調停が成立寸前なのに出頭しなかった」
などの理由で、調停が成立しない時に家庭裁判所が
当事者双方にとって、公平な結果になるように
離婚やその他【親権者】【財産分与】【慰謝料】の
決定を職権で行うことが出来ます。
双方の意に反して、強制的に離婚を成立することが
できます。
これを調停に代わる「審判」と言います。
ただし、「審判」に不服がある場合、
2週間以内に家庭裁判所へ異議申し立てをすれば、
「審判離婚」は不成立となります。
その結果、「審判」の効力はなくなり、裁判を起こさ
なければならないので、「審判離婚」の数は非常に
少なく、実際には殆ど行われていません。
現在、「審判離婚」の割合は、わずか0.1%程度です。
しかし、
下記のような場合には、「審判離婚」も頭に
入れておきましょう。
?訴訟まではしたくない。
?離婚には合意しているが、養育費や慰謝料、
財産分与などで合意できない点がある。
?離婚成立直前に、調停に出頭しない、
また出頭を拒否する。
?当事者が「審判離婚」を求めている。
調停だけであきらめて不利な離婚をしたり、
裁判でたいへんな思いをする人もいますので、
上手に「審判」を利用するのも賢明な方法です。
では、また次回
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たんてい おやびん内海 utsumi @galu-shikoku.com
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