浮気調査・不倫調査・素行調査などで探偵社興信所をお探しの方、ガルエージェンシー徳島・ガルエージェンシー香川へどうぞ
Blog Main Page
2008年05月26日 10:33
第7弾 財産分与とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第7弾です。

財産分与とは、
夫婦が婚姻中に協力して築いてきた財産を離婚する際に、
又は離婚後に精算して分配することを言います。

財産分与の対象となるのは、
現金や預貯金、不動産、株式等、夫婦の協力によって築かれた全財産です。

そのような財産であれば、夫名義となっていても、
妻名義となっていても財産分与の対象になります。


例えば、夫が会社員、妻が専業主婦の場合、
夫名義で土地や建物を購入し、夫名義で預金するケースが
多く見られます。

しかし、妻が家事や子育てに従事してくれたからこそ
夫は安心して働けたわけですし、やはり夫婦が協力して
財産を築いてきたといえるでしょう。

従って、財産分与の対象となるのは、名義に関係なく、
夫婦の協力によって築かれた財産
となります。

このように、財産分与は夫婦が協力して築いた財産の清算ですから、
もしも妻の浮気が原因で離婚することになったとしても、
夫婦が協力して築いた財産があれば、
離婚原因を作った妻から財産分与の請求も可能です。


妻が夫に対して慰謝料を支払うとしても、
財産分与と慰謝料は別の問題ということです。

感情的になって、「直ぐに別れたい!」という気持ちも分かりますが、
衝動的に財産分与を放棄したり、低い金額で妥協してしまうと、
後で必ず後悔することになるでしょう。


また、財産分与とは親権のように離婚時に
必ず決めておかなければならないというものではなりませんが、

離婚後、二年以内に申し立てがなければ、
時効になり財産分与の請求権は失われるので十分注意しましょう。


財産分与については、合意したら口約束だけではなく、
書面を作成し、金額や支払時期、支払方法等を明確にし、
出来るだけ公正証書にして残しておくことをお勧めいたします。

では、また次回


感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  galuuuu@gmail.com
浮気問題でお悩みなら・・・

posted by staff at : 10:33

Copyright (c) 2011 総合探偵社 ガルエージェンシー徳島 All Rights Reserved