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■ カテゴリー >> 1日、3分ずつで分かる離婚の法律 第2部
2008年06月21日 00:59
第20弾 財産分与の4つの性質とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第20弾です。


「財産分与」とは、
夫婦が婚姻中に協力して築いてきた財産を離婚する際に、
又は離婚後に精算して分配することを言います。


ということを以前にもお話いたしました。
(前回の財産分与についての話はこちらへ)


例え、名義は夫名義になっていたとしても、夫婦の協力が
あってのことであり、潜在的には夫婦の共有財産と考えられます。

妻が専業主婦だろうと、お勤めに出ていようと同様です。
それに、離婚原因を作った側からでも請求できます。


しかし、法律的に財産分与が意味する範囲は非常に広く、
法律的に認められた財産分与とは、下記の4つの性質を
持っています。


その1 精算的財産分与
財産分与の中心的なものであり、夫婦二人で築いてきた
財産を精算して分けることです。

?婚姻中の共有財産
夫婦で合意し、共有名義で取得した財産や、共同生活に
おける生活必需品やマイホーム、家財道具、家具等
これらの財産に当てはまります。

?実質的共有財産の清算
名義が夫婦の一方になっていたとしても、実質的には
夫婦の共有とみなされる預貯金や住宅、不動産、車、
有価証券等がこれらの財産に当てはまります。
 

その2 扶養的財産分与
離婚することにより、その後の生活が成り立たない場合、
例えば、高齢であったり、病気や子どもの監護のためなど、
経済的に自立できるようになるまでの間、扶養的に財産を
分与する場合があります。


その3 慰謝料的財産分与
裁判所では、「財産分与に、離婚による慰謝料を含めることが
できる」としています。
ですから、財産分与の中に、「離婚による精神的な損害賠償」も
含めて、多めに金額を設定
する場合があるということです。


その4 過去の婚姻費の精算
夫婦は、婚姻生活中、お互いに扶養する義務があります。
婚姻が継続中に別居していたとしても、相手を扶養する義務が
あるので、自分と同程度の生活が出来るように、生活費を支払わ
なければならないのです。

例えば、別居期間中にこういった婚姻費用がきちんと支払われ
ていない場合が多く、「離婚に至るまでの生活費の精算」として
財産分与で調整します。


では、また次回

感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com
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posted by staff at : 00:59
2008年06月19日 03:33
第19弾 慰謝料の決め方とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第19弾です。


慰謝料とは、
相手方の不法行為によって受けた精神的苦痛、又は
肉体的苦痛に対して支払われる損害賠償です。

ということを以前にもお話しましたが、この金額を
決めるのはとても難しいと思いませんか?

(前回の慰謝料についてのお話はこちらへ)


どの程度、苦痛(暴力を受けた、又はノイローゼになった等)
を受けたのかによって慰謝料の金額は変わってきます。

どの程度の苦痛がいくら位の金額に相当するのか、
数字で表すのはなかなか難しいのです。


しかし、長期に渡る浮気行為(不貞行為)や浮気の回数、
何度も繰り返された暴力行為に関しては高い慰謝料が
望めるでしょう。


慰謝料を払う側の経済力、請求する側の経済力、
年齢、財産なども考慮されます。


更に、婚姻に至までの経緯や婚姻期間、子供の有無や人数、
別居期間などの細かい経緯
も慰謝料を決める要因となって
います。


慰謝料とは精神的損害に対する賠償ですから、
「このケースならいくら」、「あのケースならいくら」と数学的に
出すことは難しいですが、裁判所では、慰謝料金額を算定
する際に、次のようなことが考慮されます。


●慰謝料はどのように決まるのか?
  ?相手に与えられた苦痛や損害の程度

  ?離婚の原因を作った重さ

  ?慰謝料を払う側の経済力

  ?慰謝料を請求する側の経済力

  ?その他、生活状況
   (婚姻期間や別居期間、子供の人数、年齢など)


では、また次回

感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com
徳島県、香川県で夫や妻の浮気、離婚問題にお悩みなら・・・

posted by staff at : 03:33
2008年06月17日 02:43
第18弾 離婚にかかる費用とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第18弾です。


離婚が成立するまでには、どのような費用が
かかるのか、ご存知ですか?

離婚が成立するまでには、人によって調停や裁判に
なるケースも考えられますが、実費としてはそれほど
大きな金額ではありません。


例えば、家庭裁判所に調停を申し立てたとしても、
申立手数料は、収入印紙代1,200円(平成20年6月現在)、
それと、連絡用の郵便切手代金だけです。

切手は余れば返してくれます。

一般的に、家庭裁判所と聞くと、「手続きが難しそう・・・」と
思われるかも知れませんが、書類の作成方法については、
家庭裁判所で親切に教えてもらえますし、忙しい方には
電話やファックスでも対応してくれます。

裁判でも手数料はかかりますが、慰謝料を1,000万円
請求したとしても、5〜6万円程度でしょう。

しかし、裁判ともなれば、やはり弁護士さんに
ご依頼するのが得策でしょう。


弁護士さんに相談するだけなら、30分で5,000円程度が
相場です。

浮気相手に慰謝料を請求したり、離婚を争うだけのケースなら、
着手金として30万円位、そして、ブラスどれだけの慰謝料が
もらえるかによって決定する成功報酬、

又は要望通りの結果が出た時に支払う成功報酬と
いう形が多いようです。


以前にも、「第13弾 弁護士さんの選び方とは?」
述べてきましたが、まずは信頼できる弁護士さんを
見つけ、現在の状況を説明した上で率直に費用を
聞いてみましょう。

実際の費用は、弁護士さんとの相談によって決まり
ますので、どのような依頼をするかによって費用も
異なります。


それと、
弁護士費用は「安いほどいい」というものではありません。
今後のあなたの将来にかかわる重要な問題を弁護士さんに
お願いするわけですから、

最終的なあなたの目標を理解してくれ、料金についても
あなたが納得できる説明をきちんとしてもらえる弁護士さん
にご依頼されることが大切です。


では、また次回

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たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com
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2008年06月15日 05:31
第17弾 離婚する前に決めておくこととは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第17弾です。


離婚する時に、決めておかなければならないことがたくさん
あります。

子供の親権者を誰にするのか、
養育費はどの程度負担するのか、
慰謝料や財産分与などなど、

離婚後、あなたの理想的な生活を目指すために、
事前にきちんと整理しておかなければなりません。


特に、コレだけ決めておきましょう!!

その1 親権
    ●どちらが子供を引き取るのか
    ●どちらが親権者になるのか
      「親権者」が決定していなければ、離婚は 
      できません。


その2 面接交渉
    ●どのくらいのペースで相手に子供を会わすのか
    ●「いつ」「どこで」「どのようなカタチで」
     会わすのか


その3 慰謝料
    ●慰謝料とは、精神的苦痛や損害を受けた場合に
      相手に請求する損害賠償金です。
    ●「金額」「支払方法」いつもまでに払ってもらうのか
    ●消滅時効期間は離婚の時から3年です。


その4 財産分与
    ●婚姻中に夫婦の協力で取得した財産です。
      相続や贈与で得た財産、独身時代に蓄積した
      財産以外がそれに当ります。  
    ●車、家、家具、預貯金、保険、有価証券、保険など
    ●消滅時効期間は離婚の時から2年です。


慰謝料や財産分与については、一定期間内に請求しないと、
消滅時効といって請求できなくなってしまいますので、
十分注意しましょう。

いずれにせよ、離婚時にこれらをきちんと決めておかないと、
後から、また二人で顔を会わせ、面倒な交渉の場を持たなければなり
ません。

また、時間が経つにつれて、泥沼に入ってしまいますで、
離婚する前には、事前にきちんと整理しておきましょう。


そして、分からないことがあれば、ドンドン私達のような
探偵社や専門家を頼りましょう。
専門家に聞くことが一番近道です。


では、また次回

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2008年06月13日 03:16
第16弾 離婚後の生活はどうなるのか?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第16弾です。


「離婚するぞー!」と思い立つと、
誰でも「一日も早く別れたい」、「一日も早く籍を抜きたい」等という
想いが日増しに強くなり、離婚後の生活にまで、頭が回らなくなって
しまう方が多いはずです。

「どうせ私には、慰謝料や財産分与、養育費ががっぽり入るから」
と安心している方も多いのですが、実際に支払われる慰謝料や
養育費では以前の生活レベルを維持するだけでも難しいかも
しれません。

生活費や子供の学費の問題、住宅ローンや家賃、年金、保険など
離婚後の生活では、色々な問題が予想されます。

だからこそ、「離婚」の二文字を思い立った時には、なるべく早めに
弁護士さんや専門家に相談してみましょう。

そして、「離婚したらどうなるのか、いくらお金が入るのか?」
あらかじめ知っておくと、心強いと思います。

それから離婚を決断しても遅くはありません!!


離婚後に予想される問題として、
まず第一に考えられるのが住居の問題です。

離婚後も、今まで住んでいたところで住み続けられるのなら
問題ありません。

しかし、新たに賃貸住宅を借りるとなると、保証人が必要ですし、
敷金、礼金、引越代など、まとまった費用が必要になります。


次に考えられるのが、生活費の問題です。

衣食住以外に、税金や医療保険、年金、子供の学費など自分で
支払わなければならないものがたくさん出てきます。

離婚相手から養育費がもらえるとしても、月に3〜5万円程度の
方が多く、決して十分とはいえませんよね。

子供が小さい頃はいいですが、中学生、高校生と成長するにつれて
学費も増加していきます。

だからこそ、憎しみや感情に左右されず、5年後、10年後の生活を
見据えてしっかりと想定してみましょう。

離婚の手続き自体はその場限りのものかもしれませんが、
離婚後の生活は、ずっとずっと続きます。

だからこそ、「離婚」と言う結論を出す前に、まずは、
離婚後の生活についてしっかりと考えておきましょう。


では、また次回

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たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.net
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