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2008年06月01日 10:51
第10弾 離婚届を勝手に出されないためには?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第10弾です。


相手に離婚届を偽造され、勝手に出されそうだ!!

あるいは、
相手のヒステリーや暴力的な要求等で、その時には
感情的になって離婚届に署名、捺印してしまったけれど、
後から冷静になって考えてみると、
「やっぱり離婚したくない!」
と思うこともあるでしょう。

ところが、その離婚届は相手が持っているので、
いつ勝手に提出されるかわからない・・・
こんなことがないとも言えませんよね。


もちろん、本人に離婚の意思がなければ、その離婚届が
勝手に提出され、受理されたとしても、離婚は無効です。

しかし、いったん受理された離婚届を無効にするには
手続も容易ではありません。


そこで登場するのが「離婚届の不受理申し出制度」です。

これは役所に対し、「私は離婚する意思がないので離婚届を
受け付けないで下さい」と申し出る制度
です。


その他にも婚姻届、養子縁組届、養子離縁届などが可能です。


原則としては、申出人の本籍地の市区町村役場へ出向き、
戸籍係窓口で「不受理申し出書」をもらいます。
そこで申し出をすれば、相手に離婚届を勝手に
提出したとしても、「離婚の成立」を
食い止めることが出来ます。

緊急の場合は初回の申し出に限って住所地の
市区町村役場でも受け付けてくれます。

「離婚届の不受理の申し出」の有効期間は、
6ヶ月です。

ですから、6ヶ月を経過すると、相手が勝手に
離婚届を提出した場合には受理されてしまいます。

これを防ぐためには、6ヶ月の有効期限が切れる前に
もう一度、不受理申し出をする必要があります。


しかし、有効期限中に改めて離婚に合意すると
いうケースも考えられますよね。

その場合には6ヶ月経過していなくても、
「不受理申し出の取下げ書」を届出れば
離婚届を提出することができます
ので
ご安心下さい。


では、また次回

感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  galuuuu@gmail.com
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posted by staff at : 10:51

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