浮気調査・不倫調査・素行調査などで探偵社興信所をお探しの方、ガルエージェンシー徳島・ガルエージェンシー香川へどうぞ
Blog Main Page
■ バックナンバー >> 2008年05月
2008年05月30日 10:07
第9弾 離婚する前にしておく準備とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第9弾です。


以前にも、財産分与について少しお話しました。

財産分与とは、
夫婦が婚姻中に協力して築いてきた
財産を離婚する際に、又は離婚後に精算して
分配することを言います。

財産分与の対象となるのは、
現金や預貯金、不動産、株式等、夫婦の協力によって
築かれた全財産です。


離婚する前には、夫婦の共有財産がどのくらいあるのか、
きちんと確認しておくことが大切です。


結婚してから購入したもの、預貯金のリスト、不動産などの
リストを作成してみましょう。

自宅や土地などの不動産に関しては、ご近所の不動産屋さんや
土地家屋調査士さんに取引相場を聞いてチェックしてみましょう。

財産分与の対象となる財産は、
どちらの名義になっているのかは関係ありません。

民法768条により、離婚相手に財産分与(共有財産の分配)を
請求することができます。


また、自分に離婚の原因があった場合にも、
請求することができるのです。

現在の預貯金や有価証券、所有している不動産や車、
保険、会員権などのリストを作成し、
専門家に相談してみましょう。

リストは、名義人やローンの有無なども加えると
より正確になります。

しかし、結婚前から所有している財産や、
結婚中に相続や贈与によって取得した財産等は
「特有財産」として財産分与の対象にならない場合も
あります
ので注意しましょう。


相手名義の財産を把握しておくことが財産分与の請求を
有利に進めるために重要です。

こちらから離婚を切り出した時、相手が応じてくれない
ことも考えられます。

その際には、離婚原因の有無が大きなポイントに
なりますので、法的に有利な離婚原因があるかどうかも
チェックしておきましょう。


では、また次回

感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  galuuuu@gmail.com
浮気問題でお悩みなら・・・

posted by staff at : 10:07
2008年05月28日 10:32
第8弾 慰謝料とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第8弾です。


今回はみなさんが一番気にされている慰謝料についてです。

慰謝料とは、
相手方の不法行為によって受けた精神的苦痛、又は
肉体的苦痛に対して払われる金銭的な損害賠償です。

慰謝料は浮気などの不貞行為や暴力行為などによって精神的苦痛を
受けた場合に相手に請求するのが一般的です。

特に、下記のような内容に当てはまる場合には
慰謝料請求できる可能性が高いと言えます。

  ○浮気や不倫などの不貞行為
  ○一方的に別居をした
  ○DV等の暴力行為、精神的な虐待等
  ○ギャンブルや借金癖、生活費を渡してくれない
  ○性的交渉の拒否
  ○犯罪を犯した、変な宗教にはまっていた


慰謝料の金額については、
婚姻を破綻させた原因の重さや、精神的苦痛の程度、
婚姻期間や年齢、社会的地位や収入など、
色々な算定基準によって判断されますが、
テレビのワイドショーで注目されるような何千万円という
慰謝料がもらえるケースは非常にまれでしょう。

一般的なご家庭ですと、200万円〜300万円が一番多いようです。
この部分に関しては、また後日詳しくお話ししたいと思います。


しかし、慰謝料を請求できないケースもあります。
  ●調停や裁判にて、「お互いに非がある」と判断された場合、
  ●正確の不一致のように、双方に原因があると
    判断された場合などです。


慰謝料に関しては、離婚後に請求することも可能ですが、
三年を過ぎると時効になって請求権がなくなってしまいます。


離婚後にもめないためにも、出来る限り、離婚前にきちんと
話し合いましょう。

それでも当事者間で話し合いがうまく進まない場合には
弁護士さんを立てて話し合った方がいいでしょう。
結果として、その方が早く解決すると思われます。


では、また次回

感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海 galuuuu@gmail.com
浮気問題でお悩みなら・・・

posted by staff at : 10:32
2008年05月26日 10:33
第7弾 財産分与とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第7弾です。

財産分与とは、
夫婦が婚姻中に協力して築いてきた財産を離婚する際に、
又は離婚後に精算して分配することを言います。

財産分与の対象となるのは、
現金や預貯金、不動産、株式等、夫婦の協力によって築かれた全財産です。

そのような財産であれば、夫名義となっていても、
妻名義となっていても財産分与の対象になります。


例えば、夫が会社員、妻が専業主婦の場合、
夫名義で土地や建物を購入し、夫名義で預金するケースが
多く見られます。

しかし、妻が家事や子育てに従事してくれたからこそ
夫は安心して働けたわけですし、やはり夫婦が協力して
財産を築いてきたといえるでしょう。

従って、財産分与の対象となるのは、名義に関係なく、
夫婦の協力によって築かれた財産
となります。

このように、財産分与は夫婦が協力して築いた財産の清算ですから、
もしも妻の浮気が原因で離婚することになったとしても、
夫婦が協力して築いた財産があれば、
離婚原因を作った妻から財産分与の請求も可能です。


妻が夫に対して慰謝料を支払うとしても、
財産分与と慰謝料は別の問題ということです。

感情的になって、「直ぐに別れたい!」という気持ちも分かりますが、
衝動的に財産分与を放棄したり、低い金額で妥協してしまうと、
後で必ず後悔することになるでしょう。


また、財産分与とは親権のように離婚時に
必ず決めておかなければならないというものではなりませんが、

離婚後、二年以内に申し立てがなければ、
時効になり財産分与の請求権は失われるので十分注意しましょう。


財産分与については、合意したら口約束だけではなく、
書面を作成し、金額や支払時期、支払方法等を明確にし、
出来るだけ公正証書にして残しておくことをお勧めいたします。

では、また次回


感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  galuuuu@gmail.com
浮気問題でお悩みなら・・・

posted by staff at : 10:33
2008年05月24日 10:00
第6弾 子供に関する問題、養育費とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第6弾です。

養育費とは、
子供を育てるのに必要な費用のことです。

ですから、親が浪費したり、自由に使えるお金ではありません。


どちらが親権者になったのかは関係なく、
子供を引き取らなかった親が別れた子供に支払う義務があります。


そして、その養育費とは、
子供の最低限度の生活を維持する費用だけではありません。

子供にかかる教育費、衣食住にかかる費用、医療費、
適度な娯楽費等も含まれます。

養育費の金額については、両親が話し合って決定するのが
理想的ですが、将来的にどの位の費用がかかるのか、
算出するのは非常に難しいですよね。


そこで、弁護士に相談したり、家庭裁判所に養育費請求の調停
申し立てて、各ケースに応じて妥当な金額を算出してもらいましょう。

家庭裁判所では、養育費の算出に当り、両親の収入、生活レベルに応じて
決定しており、機械的に養育費を算出する「養育費算定表」を使用しています。


しかし、養育費の不払いトラブルというのも多く、
最初の数ヶ月しか支払ってもらえなかったというトラブルが
非常に多いのも現状です。
特に相手が再婚した場合などは支払いが滞ります。

養育費を毎月きちんと支払ってもらうためには、
「子供に会わせることが一番有効」という調査結果にも出ています。

調停や審判で養育費の支払が決定されたにもかかわらず、
これを守らない場合には、家庭裁判所から相手に対し、
履行勧告」をしてもらうことができます。

また最近では、
給料の差し押さえ等の強制執行」の手続きもしやすくなりました。


養育費の約束については、きちんと公正証書にして
残しておくことをお勧めいたします。


では、また次回


感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  galuuuu@gmail.com
浮気問題でお悩みなら・・・

posted by staff at : 10:00
2008年05月22日 10:45
第5弾 子供に関する問題、面接交渉とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第5弾です。


夫婦の離婚が成立した後、
子供と一緒に暮らしていない方の親が子供と会ったり、
一緒に遊んだり面会、交渉することを面接交渉といいます。

離婚することで、夫婦は他人同士になってしまいますが、
親子関係は決してなくなるものではありません。

どのような理由で離婚に達したにしろ、親権者となれなかった
親が子供と会いたいと思うのは自然な望みです。


面接交渉とは、「子供に会う権利である!」というだけではなく、
子供の健全な成長のためにも重要なものとされています。


一般的に面接交渉では、
年に何回、月に何回と具体的な面会回数を決めておき、
実際に子供と会う時間については、その都度決定すると
いうやり方が行われています。

面接のやり方については、どのように行うかというと、
  同居している親が必ず付き添うというケース、
  相手と子供だけで会わせるケース、
  年齢に応じて変更するケース、

など、様々なケースがあります。


その他にも、
 運動会や入学式、卒業式などの学校行事への参加、
 祖父母との面会は許すのかどうか、

今後のことを考えると、面接交渉の内容は、
前もってきちんと決めておく方がよいのではないでしょうか!?


では、また次回

感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  galuuuu@gmail.com
浮気問題でお悩みなら・・・

posted by staff at : 10:45

Copyright (c) 2011 総合探偵社 ガルエージェンシー徳島 All Rights Reserved