浮気調査・不倫調査・素行調査などで探偵社興信所をお探しの方、ガルエージェンシー徳島・ガルエージェンシー香川へどうぞ
Blog Main Page
2008年06月05日 10:18
第12弾 法律が認める「離婚原因」とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第12弾です。


夫婦の一方は、次に該当する理由がある場合には、
離婚裁判を起こすことが出来ます。

それは、民法770条で定められた「離婚原因」が必要です。
具体的な「離婚原因」とは何かというと、次の5つがあります。


?不貞行為
  
  「不貞行為」とは、配偶者のある人が、配偶者以外の第三者と
  性的な関係を持つことです。

  離婚の理由として、昨今「性格の不一致」の次に多い
  離婚の理由にあげられています。

  「不貞浮気」の証拠としては、配偶者が浮気相手(愛人)と
  ホテルや愛人宅などに出入りしている写真や、ビデオなどの
  確かな証拠が必要ですね。

  
  また、私たちが一番多くお受けする相談であり、
  一番得意な分野です。


?悪意の委棄(いき)
  
  夫婦は同居してお互いに協力したり、助け合わなければ
  ならないということが法律で決められています。

  そのため、家出を繰返したり、相手を追い出す、
  また、同居や扶助、扶養などの義務を怠った場合には
  離婚が認められます。


?相手の生死が3年以上不明のとき
  
  捜索願を出したにもかかわらず、相手の生死が
  3年以上不明の場合、離婚が認められます。

  しかし、「生きていることは確かですが、所在が分からない」
  という場合には離婚原因には当りません。


?回復の見込みのない重度の精神病
  
  夫婦生活上、それぞれの役割や協力を十分に果たすことが
  出来ない精神障害にかかっている場合、また回復の見込みが
  ないと認められた場合、離婚が認められるケースがあります。

  回復の見込みのない重度の精神病と認められるには、
  下記のような条件を満たす必要があります。
    ○長期間に渡って誠実に治療をし、生活の面倒を見てきた。
    ○離婚後は、誰が看病するのか、療養の費用、
      介護について誰が出すのかなど、具体的な方策や
      保証が決まっている。


?婚姻を継続しがたい重大な事由
  
  上記で説明した4つ以外のケースで、離婚を継続しがたい重大な
  事由があると認められれば離婚できます。

  例えば、下記のような事由が考えられます。
    ○配偶者からの暴力(DV)や虐待
    ○家庭内別居の状態が長く続いており、関係修復が不可能
    ○性交渉の拒否
    ○勤労意欲の欠如、浪費
    ○配偶者の親族との不和
    ○宗教活動にはまっている


では、また次回

感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海   galuuuu@gmail.com
徳島県、香川県で夫や妻の浮気、離婚問題にお悩みなら・・・

posted by staff at : 10:18

Copyright (c) 2011 総合探偵社 ガルエージェンシー徳島 All Rights Reserved