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2008年06月29日 10:33
第24弾 住居や不動産を財産分与するには?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第24弾です。


【1/2ルール】に従って、財産分与しようとした場合、
分けるのが難しいのが夫婦で居住していた住居です。

金銭ならば分けることは簡単ですが、マンションや土地を
半分に分けるのは、現実的には難しいですよね。


では、どのように分けるのか!?

どちらか一方がその不動産に居住し続け、相手方に
対して住居価値の半分を金銭で支払う
という方法が
多いようです。


しかし、不動産価値の半分といっても、かなりの高額に
なってしまいます。

そのような場合には、その金額を分割払いで相手方に
月々支払っていくという方法が一般的です。


それでは、「どちらかが居住し続ける」という話が
まとまらなかった場合は?

不動産を売却し、そのお金を折半に分けるという方法も
あります。


スムーズな財産分与だと思われるかもしれませんが、
新築マンションや新築住宅の場合、値下がり幅も
大きく、自分の思い通りの価格で簡単に売却できる
とも限りません。

二人で均等に分けることも重要ですが、お互いに
メリットのある方法を選びましょう。


次に、住宅ローンが残っている場合は?

このような場合、どちらか一方が居住し続けるか、
売却するか、どちらのかの選択になるでしょう。


その際、夫婦が連帯保証人になっていたり、
ローンの名義人は夫であったとしても、名義は
そのままにしておき、妻がローンを支払って
いきながら居住し続けるというケースも考え
られます。

一般的に、銀行ではローン契約者の変更は非常に
難しいようです。


しかし、住宅を持っているという安心感は非常に
大きいので、あらかじめ前もって、銀行の担当者
や弁護士さんに相談してみましょう。


では、また次回

感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com
徳島県、香川県で夫や妻の浮気、不倫、離婚問題でお悩みなら・・・

posted by staff at : 10:33
2008年06月27日 10:28
第23弾 財産分与の具体的な割合は?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第23弾です。


協議離婚で一番もめがちなのが、「親権」と、この「財産分与」
です。

夫婦の共有財産を分割するわけですから、協議ももめる
はずです。


夫婦二人で築いてきた財産について、どちらがどの程度
貢献、寄与したのか?コレを決めるのは大変難しいですよね。


例えば、新築を購入した際、外で働く夫と、専業主婦の妻が
どれくらいの割合で貢献したのか、厳密に判断するのは
容易ではありません。


従って、「夫婦の貢献度は均等であり、財産分与は平等に
分け合うのが妥当」という【1/2ルール】が原則です。


最近では、共働きの夫婦も多く、女性の方が収入が多い
場合もあります。

しかし、熟年夫婦になってくると、実際には夫の収入から
まかなわれているというケースが多く見られます。


夫婦によって財産を築いた時の貢献度、寄与度というの
はそれぞれ違いますので一概に言えませんが、

最近の傾向では、共働きや夫婦で家業を営んでいる場合
だけでなく、専業主婦の場合でも【1/2ルール】に
従って財産分与をするケースが多くなっています。


しかし、場合によっては【1/2ルール】に当てはまらない
場合もあります。


夫には優れた才覚が有り、財産を形成しましたが、
妻はそれについてそれ相応の貢献をしたとは認め
られない場合、当然夫の持分の方が多く認められる
ことになりますよね。


財産を築く過程で、貢献度、寄与度に明らかな
違いがあったとすれば、それによって財産分与の
割合が変わってきます。


では、また次回

感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com
徳島県、香川県で夫や妻の浮気、離婚問題でお悩みなら・・・

posted by staff at : 10:28
2008年06月25日 10:27
第22弾 財産分与の対象にならないものとは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第22弾です。


下記の場合、財産分与の対象にはなりません。。。

○結婚前から個人で所持していた財産
○夫婦のどちらかが自分の名義で相続や贈与により取得した財産

これらは「特有財産」といって財産分与の対象にはなりません。


例えば、花嫁道具として持ってきた婚礼家具家電製品
結婚するに当り、夫婦の一方が親から買ってもらった車
新居などは財産分与の対象にはなりません。


また、不動産についても、結婚後に二人で協力して購入
したものではなく、どちらかの親族又は第三者から
相続したり、贈与を受けた場合
も対象にはなりません。


その他にも、社会通念上、個人の持ち物と考えられる品物
(装身具など)全てが「特有財産」と認められ、夫婦それぞれ
個別の財産として認められており、財産分与の対象には
なりません。


しかし、結婚後に夫婦のどちらかが医師免許や司法書士などの
資格を取得した場合、それらの資格が一方の協力によって取得
できたという場合には、その点についても財産分与の算定に
影響する場合もありますので、詳しくは弁護士に相談して
みましょう。


では、また次回

感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com
徳島県、香川県で夫や妻の浮気、離婚問題でお悩みなら・・・

posted by staff at : 10:27
2008年06月23日 10:01
第21弾 どんな財産が財産分与になるのか?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第21弾です。


財産分与とは、
離婚原因をどちらが作ったかは関係なく、

「婚姻後に夫婦が協力して取得したものが全て対象になる」

ということを先日お話いたしました。
読み逃した方はこちらへどうぞ。


例え夫の名義であろうと、妻の名義であろうと、
不動産や預金口座、保険、投資信託、有価証券など
名義には関係なく、二人で協力して取得した
財産であれば、全て財産分与の対象になります。

その他にも、経済的な価値があると思われる
家電製品、家具、絵画、骨董品等も家庭裁判所で
経済的価値があると認められれば財産分与の
対象となります。


その他、忘れてはならないのが、退職金年金です。


退職金の財産分与について
夫が退職金を受け取れるようになったのは、
妻の助け、サポートがあったからこそです。

ですから、既に支払われた退職金については
当然財産分与の対象になります。

そしと、将来、退職金が支払われるのが確実で
あれば、それも財産分与の対象となります。

ただし、会社が倒産して退職金が支給されなれば
対象とはなりません。


年金の財産分与について
熟年離婚を考えている人にとって、退職金と同様に
一番気にかかるのが「年金分割制度」の問題ではないで
しょうか?

夫婦が離婚する際に、夫が年金分割に同意してくれれば、
2007年4月以降からは、厚生年金を夫婦が分割して受給
できるようになりました。

夫からの合意がない場合でも、2008年4月以降からは、
離婚が認められれば2分の1を受け取ることが出来るように
なります。


年金分割制度は、熟年離婚にとっては非常に頭を悩ませる
大きな問題です。

年金の詳細については後日、詳しく説明いたします。


個人事業・自営業者について
夫婦で個人事業を営んでいる場合、営業用の財産や
営業権も財産分与の対象となります。

法人登記している場合、会社は法律による権利能力
(法人格)が認められ、法令によって制限されて
いるので、財産分与の対象とはなりません。

ただし、株式を所有している場合、その株式は
当然財産分与の対象となります。


では、また次回

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たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com
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2008年06月21日 00:59
第20弾 財産分与の4つの性質とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第20弾です。


「財産分与」とは、
夫婦が婚姻中に協力して築いてきた財産を離婚する際に、
又は離婚後に精算して分配することを言います。


ということを以前にもお話いたしました。
(前回の財産分与についての話はこちらへ)


例え、名義は夫名義になっていたとしても、夫婦の協力が
あってのことであり、潜在的には夫婦の共有財産と考えられます。

妻が専業主婦だろうと、お勤めに出ていようと同様です。
それに、離婚原因を作った側からでも請求できます。


しかし、法律的に財産分与が意味する範囲は非常に広く、
法律的に認められた財産分与とは、下記の4つの性質を
持っています。


その1 精算的財産分与
財産分与の中心的なものであり、夫婦二人で築いてきた
財産を精算して分けることです。

?婚姻中の共有財産
夫婦で合意し、共有名義で取得した財産や、共同生活に
おける生活必需品やマイホーム、家財道具、家具等
これらの財産に当てはまります。

?実質的共有財産の清算
名義が夫婦の一方になっていたとしても、実質的には
夫婦の共有とみなされる預貯金や住宅、不動産、車、
有価証券等がこれらの財産に当てはまります。
 

その2 扶養的財産分与
離婚することにより、その後の生活が成り立たない場合、
例えば、高齢であったり、病気や子どもの監護のためなど、
経済的に自立できるようになるまでの間、扶養的に財産を
分与する場合があります。


その3 慰謝料的財産分与
裁判所では、「財産分与に、離婚による慰謝料を含めることが
できる」としています。
ですから、財産分与の中に、「離婚による精神的な損害賠償」も
含めて、多めに金額を設定
する場合があるということです。


その4 過去の婚姻費の精算
夫婦は、婚姻生活中、お互いに扶養する義務があります。
婚姻が継続中に別居していたとしても、相手を扶養する義務が
あるので、自分と同程度の生活が出来るように、生活費を支払わ
なければならないのです。

例えば、別居期間中にこういった婚姻費用がきちんと支払われ
ていない場合が多く、「離婚に至るまでの生活費の精算」として
財産分与で調整します。


では、また次回

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posted by staff at : 00:59

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