たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第8弾です。
今回はみなさんが一番気にされている慰謝料についてです。
慰謝料とは、
相手方の不法行為によって受けた精神的苦痛、又は
肉体的苦痛に対して払われる金銭的な損害賠償です。
慰謝料は浮気などの不貞行為や暴力行為などによって精神的苦痛を
受けた場合に相手に請求するのが一般的です。
特に、下記のような内容に当てはまる場合には
慰謝料請求できる可能性が高いと言えます。
○浮気や不倫などの不貞行為
○一方的に別居をした
○DV等の暴力行為、精神的な虐待等
○ギャンブルや借金癖、生活費を渡してくれない
○性的交渉の拒否
○犯罪を犯した、変な宗教にはまっていた
慰謝料の金額については、
婚姻を破綻させた原因の重さや、精神的苦痛の程度、
婚姻期間や年齢、社会的地位や収入など、
色々な算定基準によって判断されますが、
テレビのワイドショーで注目されるような何千万円という
慰謝料がもらえるケースは非常にまれでしょう。
一般的なご家庭ですと、200万円〜300万円が一番多いようです。
この部分に関しては、また後日詳しくお話ししたいと思います。
しかし、慰謝料を請求できないケースもあります。
●調停や裁判にて、「お互いに非がある」と判断された場合、
●正確の不一致のように、双方に原因があると
判断された場合などです。
慰謝料に関しては、離婚後に請求することも可能ですが、
三年を過ぎると時効になって請求権がなくなってしまいます。
離婚後にもめないためにも、出来る限り、離婚前にきちんと
話し合いましょう。
それでも当事者間で話し合いがうまく進まない場合には
弁護士さんを立てて話し合った方がいいでしょう。
結果として、その方が早く解決すると思われます。
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海 galuuuu@gmail.com
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