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2008年08月18日 10:33
第48弾 離婚後、夫婦と子供の戸籍はどうなるのか?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第48弾です。


離婚をすることにより、夫婦関係が解消されると、
結婚によって氏(姓)を変えた方は、原則として
旧姓に戻ります。


結婚により氏(姓)を変えた方は、以下のいずれかを
選択することになります。

?婚姻前の旧姓に戻り、婚姻前の親の戸籍に戻る。

?婚姻前の旧姓に戻り、新しく妻自信を筆頭者と
  した戸籍をつくる。

?離婚後も婚姻時の氏(姓)をそのまま名乗り、
  新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる。


?の『離婚後も婚姻中の氏(姓)を名乗りたい場合』は、
離婚の日から3ヶ月以内であれば、婚姻中の氏(姓)を
名乗ることも、旧姓に戻ることも、自由に選択できます。


婚姻中の氏(姓)を使用する場合には、市区町村役場へ
【離婚の際に称していた氏を称する届】を提出します。


この届出は、離婚届と同時に提出することが一般的ですが、
離婚した時には、どちらの姓を名乗るのが都合いいのか、
直ぐに判断できない場合もありますので、3ヶ月以内
いう猶予が設けられています。 


婚姻中、子供は夫婦の戸籍に入っていますが、
子供は、離婚後も離婚前と同じ氏(姓)を名乗る
ことになります。

それに、妻が親権者となり、妻と子供が同居している
としても、子供の戸籍は夫の戸籍に残ったままです。


そのような状況を避けるため、
子供の氏(姓)を変更する手続きをすることができます。


子供が15歳未満の場合は、親権者が
【子の氏の変更許可の審判の申立書】を家庭裁判所に
提出
します。


この手続きは、子供の姓を変えることはもちろん、
夫の戸籍から、妻の戸籍へ変更することもできます。


15歳以上の場合は、本人の意思により戸籍と姓の
変更申立が可能です。


この審判は、
比較的簡単に通り、その日の内に処理されることが
多いでしょう。

申し立てに必要な費用は、子供1人につき、
収入印紙800円と連絡用の郵便切手のみです。


申し立て者が親権者になっていない場合は、
この審判の申し立てをする事はできません。


もし、申し立てを行いたい場合は『親権者変更の調停申立』
を先に行い、まずは親権者となってから、子供の氏を変更
するという手順を踏むしかありません。


しかし、親権者はそう簡単に変更できるものではありません。

離婚時に、審判や裁判によって親権者が決定したのなら、
よほどの事情がない限り、「子供の姓を変えたい」という
理由だけでは、親権者変更が認められることは殆ど
ありません。


では、また次回


ご不明な点やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com


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posted by staff at : 10:33

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