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2008年08月12日 10:05
第46弾 裁判離婚の流れとは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第46弾です。


「離婚訴訟」は、まず家庭裁判所へ訴えを起こします。
そして、その判決に不服であれば、高等裁判所へ控訴し、
それでも不服なら、最高裁判所に上告します。


最初に訴えを起こす家庭裁判所は、夫婦どちらかの
住所地を管轄する家庭裁判所です。


裁判に際しては、下記の書面や書類を用意し、裁判書に
提出すれば手続きは完了です。

?訴状 2通(裁判所用と被告用)
?所定の印紙と切手(「郵券」と呼ばれます)
?調停不成立証明書
?夫婦の戸籍謄本 1通
?必要に応じて証拠を用意 2通(裁判所要と被告用)


「離婚裁判」では、
数回にわたる【口頭弁論】といって、各自の意見を書面で
交換
することによって進められます。

調停とは違い、「訴状」をもって行われ、
口頭では認められません。


裁判所は、原告(訴訟を起こした側)から
「訴状」を受け取ると、『第一回口答弁論期日』
(裁判を行う期日)を決定し、被告(訴えられた側)
に対して、呼び出し状と「訴状」が送付されます。


これに対し、被告は、『答弁書』といって「訴状」の
内容に反論するための書面を作成して用意し、裁判
の準備に備えます。


『第一回口頭弁論期日』には、指定された法廷に
原告と被告の両名が出頭します。

実際には、弁護士を代理人として依頼している場合、
弁護士のみが出頭し、被告本人が出頭しなくても
かまいません。

必要に応じて出頭するだけで、「証拠調べ」(本人尋問)と
いって、本人が出廷し証言しなければならない期日まで
一度も出頭しないこともしばしばです。

裁判では、夫婦それぞれの代理人である弁護士だけが
出頭し、裁判は事務的に進められることが殆どです。


法定では、
「訴状」と「答弁書」がそれぞれ読み上げられ、裁判所が
争点を整理して、夫婦それぞれに反論があれば、各自の
意見を書面で交換する形で進められます。


第一回目では、「訴状」と「答弁書」、
第二回目以降は、「準備書面」
という書面にして主張し、
食い違いが明らかになれば、その点について証拠調べが
始まります。


証拠書類を提出したりして、十分な主張と証拠が尽きた
ところで、今度は「本人尋問」「証人尋問」が行われます。

原告本人が対象となる尋問が「原告本人尋問」、被告本人が
対象となる尋問が「被告本人尋問」です。


「原告本人尋問」では、あらかじめ作成しておいた
「陳述書」を基に、原告側の弁護士から具体的な
質問(主尋問)が出されます。

次に、相手側(被告側)の弁護士から、「反対尋問」を
受け、最後に裁判官から補充質問が出されます。


「陳述書」には、
結婚する前から結婚後の生活、離婚を希望するようになった
経緯、破綻の原因となった事実を「陳述書」というタイトルの
書類にまとめ、あらかじめ裁判官に読んでもらうことが多いの
です。

「本人尋問」は、この「陳述書」をベースにして、その中の
重要なポイントに絞って進められます。


「離婚裁判」では、
裁判官も「本人尋問」を重視するので、「本人尋問」がいかに
うまく乗り切れるかどうかが重要なポイントになります。


では、また次回


ご不明な点やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com


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posted by staff at : 10:05

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