浮気調査・不倫調査・素行調査などで探偵社興信所をお探しの方、ガルエージェンシー徳島・ガルエージェンシー香川へどうぞ
Blog Main Page
2008年08月04日 10:13
第42弾 調停の流れ、注意点とは?パート2

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第42弾です。


調停は、
途中でも取り下げることが可能です。

夫婦の話し合いで協議離婚が成立したり、離婚をする
意思がなくなったなどの理由で、調停を取り下げる
ことが可能です。


相手方が調停に応じる意思が全くないと思われる
場合にも、調停を取り下げて、直ちに裁判を起こす
ことが出来ます。


また、
「養育費」「慰謝料」「財産分与」などの金額や
支払方法などの離婚条件がどうしても折り合わず、
調停では思い通りの解決案が期待できそうにない
という場合には、

調停を取り下げ、「調停不成立」(不調)として
裁判を起こすことができます。

その場合には、「取下書」を作成し、家庭裁判所に
提出します。


調停の最中に、
勝手に財産を処分されたり、名義を変更されてしまう
おそれがある場合、必ず財産の保全をしておきましょう。

また、調停中にも「生活費」や「養育費」を支払って
もらいたいという場合には、
  【勝手に財産を処分してはいけない】
  【生活費として、とりあえずいくらか支払うこと】

といった処分の措置を申請することができます。


このような場合は、「調停前の仮処分の申立書」に、
申立の趣旨と実情を記入して調停の際に提出します。


この措置に違反した場合には、10万円以下の過料
かかります。


それでも効果がないと思われる場合には、地方裁判所に
仮差押や仮処分の申立をしたほうが確実でしょう。


調停の結果、
離婚の合意が成立し、離婚にともなう「慰謝料」
「財産分与」「親権者」「面接交渉」などについても話が
まとまり、調停委員会または家事審判官からも離婚は
妥当であると認められれば、調停は成立となります。


家事裁判官、裁判書記官、調停委員が立会いの下で
合意した内容を全て「調停調書」に記載します。


この「調停調書」は、
裁判離婚の場合の確定判決と同じ効力があります。

そのため、「調停調書」作成後は、控訴や上告などの不服を
申し立てることは一切出来ません。


また、
「調停調書」に記載された約束事(金銭や養育費の支払い)
が後日守られない場合は、「調停調書」に基づき、
強制執行の手続きをとることもできます。


最後に、調停終了後は、
10日以内に離婚届出の用紙に必要事項を記入し、「調停調書」の
謄本と一緒に、市区町村役場に届出します。


この期間内に届出をしなかった場合には、
戸籍法により、「3万円の過料に処する」
なっていますので十分気を付けましょう。


では、また次回


感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com


徳島県、香川県で浮気問題、不倫問題、離婚問題でお困りなら・・・

posted by staff at : 10:13

Copyright (c) 2011 総合探偵社 ガルエージェンシー徳島 All Rights Reserved