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2008年08月20日 10:32
第49弾 離婚後の年金は?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第49弾です。


日本の公的年金制度は、
国民年金、厚生年金、共済年金に分かれています。

例えば、あなたが専業主婦で、夫が厚生年金や共済年金に
加入していた場合は、離婚後に国民年金の種別変更手続き
を行わなければなりません。


国民年金は日本国民なら誰でも(20〜60歳まで)加入
しなければなりませんが、以下の3種に分類できます。


?第1号被保険者 
 自営業、自由業の従事者と、その配偶者、
  20歳以上の学生が該当


?第2号被保険者
 会社員や公務員などの給与所得者が該当
  (厚生年金、共済年金の加入者)


?第3号被保険者
 会社員や公務員などの妻が該当


この分類の中で、離婚時に最も大きな影響を受けるのは、
第3号被保険者の、【夫が会社員で妻が専業主婦】の場合
です。

会社員や公務員(第2号被保険者)は、国民年金の他に、
厚生年金や共済組合等に加入しており、婚姻中は
妻自身(第3号被保険者)が保険料を支払う必要
はありませんでした。

ところが、
離婚後、妻が会社員となれば、妻自身が第2号被保険者
なりますので、給料から天引きされる形で保険料を支払う
ようになります。


次に、会社には勤めておらず、自営業や自由業を始める
場合、または直ぐには働かないという場合は、
第1号被保険者として、14日以内に市区町村役場で
被保険者種別変更届を提出
し、手続きを行います。


国民年金の保険料は、月額14,410円(平成20年4月現在)
となっています。


では、また次回


ご不明な点やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com


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posted by staff at : 10:32

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