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2008年05月16日 22:22
第2弾 別居は有効ですが、注意も必要!!

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第2弾です。

二人の関係がこじれてしまったら、少し距離をおき、
お互いに今後のことを冷静に考えてみることも大切ですし
やむを得ない手段ですね。

毎晩喧嘩をしたり、暴力を振るわれたりと、
気が狂いそうなほど精神的に悩み続け、
無理をしてまで一緒に生活をする必要はありません。


別居中であったとしても、夫婦の一方は相手に対し、
自分と同程度の生活を保障する義務があります。


それが「婚姻費用分担義務」といわれるものです。

これにより、離婚までの生活費用を請求できます。


しかし、別居は有効ですが、注意も必要です!!

相手を無視して、勝手に引越しをしたり、
実家へ帰ってそのまま別居を始めてしまうと、
後々、裁判では「家庭を放棄した」
又は「夫婦関係を修復する努力を怠った」と
判断されてしまい、不利になることもあるので
要注意です。


別居をするということは、離婚を前提にすることが
圧倒的に多いようですので、そのためにも
別居期間中には離婚後のことをきちんと考え、
したたかに準備しておくことが肝心です。

まずは、「離婚後の生活をどうやって成り立たせるか」
ということが重要なポイントです。


離婚後の住居のことを考え、不動産屋を回ってみると
よく分かるのですが、

意外と高額な敷金や礼金が必要だったり、
経済的に安定した保証人が必要だったりと・・・
想定外以上に頭を悩まされます。


それと、別居後に子供と一緒に暮らすのなら、
親が一人になったことで、子供にどんな影響を及ぼすのか?
見極めることも必要です。


子供に与える影響を考えれば、
子供がもう少し大きくなるまで、離婚を先延ばしにする
という選択肢もあります。
その他にも、離婚だけはせず、別居を続けるという方法もあります。

では、また次回


感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海 galuuuu@gmail.com
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posted by staff at : 22:22

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