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2008年07月31日 10:13
第40弾 調停離婚のメリットは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第40弾です。


「調停離婚」とは、
家庭裁判所の調停により成立する離婚です。


ということを前回お話しいたしました。


「協議離婚」で、お互いの話し合いがうまくいかなかったと
しても、「離婚調停」で第三者を交えて話し合いをする
ことにより、色々なメリットがあります。


まず、1つ目は、
「調停離婚」では、家庭裁判所において、
知識と経験豊富な『調停委員会』(調停委員二名、家事審判官)
が公正中立な立場でお互いから話を聞いてくれます。

相手と顔を合わすこともないので、冷静に話し合いが
出来ますし、的確なアドバイスや提案をしてもらえます。


次に2つ目は、
「養育費」「慰謝料」「財産分与」などの金額や支払方法など、
離婚の際にきちんと決めておかなければならない重要事項を
確実に話し合いが出来ますし、漏れることなくスムーズに
決めることが出来ます。


次に3つ目は、
明確な離婚原因がなくても、離婚することが可能です。

「調停離婚」の場合は、双方の合意があって初めて
成立するので、必ずしも「法的な離婚原因」を必要と
しません。


また、自ら離婚原因を作った側「有責配偶者」からでも
調停申立をすることが可能です。


次に4つ目は、
プライバシーが確実に守られます。

調停委員や家事審判官には守秘義務があり、
調停は、非公開で行われるので、調停での話し合いや
やりとりが外部に漏れることは一切ありません。


裁判離婚の場合は、審理自体が公開制で行われるので、
『原則として誰でも傍聴できる』ことになっています。


次に5つ目、
手続きが簡単で、費用が安い。
申し立ては、自分で簡単に出来ます。


まず、家庭裁判所の窓口に行けば、「夫婦関係調停申立書」
という書類が無料でもらえます。

申立書はチェック様式になっており、記載例もあります。

「申立ての趣旨」欄に、
「円満調整」(婚姻継続のための話合いを希望する)か、
「夫婦関係解消」(離婚するための話合いを希望する)
どちらかを選択します。

そして、申立ての動機は?
(1)性格が合わない  (2)異性関係 
(3)暴力を振るう     (4)酒を飲みすぎる・・・・
などにチェックするだけです。


申立費用は、
申立書に貼る900円分の収入印紙と、
呼び出し時などに使われる切手代として
約800円、合計1,700円程度です。
(詳しい金額は各提出先の裁判所にお尋ね下さい。)


では、また次回


感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com


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posted by staff at : 10:13

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