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2008年07月27日 10:05
第38弾 協議離婚で失敗しない方法は?パート2

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第38弾です。


「協議離婚」は
手続きが簡単で、書類さえ提出すれば
費用もかからずにスムーズに離婚できます。

その反面、
「慰謝料」「養育費」、「財産分与」などの交渉が
はっきり決まっていなくても、離婚の手続きが
できてしまいます。


離婚が成立してしまった後なら、
相手が交渉に応じなかったり、他から悪知恵が入り、
言い訳をしてきたりして、交渉が難航してしまう
ケースが殆どです。


そのためにも、
「協議離婚」では、
決めたことは必ず書面にして残すことが大切です。


「双方の両親を交えて冷静に話し合いができた。」
「絶対に嘘はつかない人だから大丈夫。」

とはいえ、事情が変われば、状況も変わります。


「離婚協議書」「合意書」など、書面のタイトルは
特に決まりはないので、夫婦が合意したことを示す
為に、署名と捺印は必ず必要です。


特に、
「養育費」「財産分与」「慰謝料」などを
分割払いや後日受け取る場合は、話し合いで
決定した内容を公証役場で「公正証書」にして
おきましょう。


後々に不払いが起きた場合、相手方の財産に
強制執行をかけることができます。


公正証書には、

「約束通りに支払わない場合には、強制執行を
受けても異議はない」

という条項(文言)を入れて

【強制執行認諾条項付の公正証書】にしておけば、
相手から約束通りの支払いが行われない場合、
裁判をしなくても、相手方の財産を差し押さえる
ことができます。


「自分で作成するのは面倒、難しい。」
「大事な書面なので漏れがないかどうか不安」
と思われるのなら、

弁護士さんや行政書士さんに相談すれば、
代行作成してくれますので、一度相談して
みましょう。


専門家を介入せず、夫婦の話し合いだけで簡単に
離婚できるからこそ、
相手の言いなりになったり、面倒くさがらず、
将来のことを考えながら、真剣に対処しましょう。


では、また次回


感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com


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posted by staff at : 10:05

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