たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第39弾です。
夫婦で離婚の話し合いをした場合、離婚そのものには
合意してくれたとしても、「親権」「慰謝料」「財産分与」
などの条件面で折り合いがつかず、協議離婚が難しく
なる場合があります。
そのような場合には、直ぐに「離婚裁判」をするのではなく、
家庭裁判所に「離婚調停」の申立てを行う必要があります。
「調停離婚」とは、家庭裁判所において、
調停委員会(調停委員二名、家事審判官)が双方からの事情を
聞き、話し合いをいて離婚を成立させようとする方法です。
ちなみに調停委員は、
非常勤で、一般常識のある一般市民の中から裁判所が選任します。
また、中立の立場で双方の意見や立場を理解するために、
男女の各1名ずつが話を聞いてくれます。
調停委員会を交えて話し合いを行い、
「親権」「養育費」「慰謝料」「財産分与」などの金額に
ついても双方の合意がでて離婚するのが「調停離婚」です。
しかし、
調停では、裁判のような強制力はないため、
家庭裁判所は、離婚が適切だと判断される場合でも、
最終的に夫婦の合意がなければ、離婚は成立しません。
調停委員を交えて話し合いを行ない、双方が
離婚の条件に合意すれば、調停調書が作成され
「調停離婚」が成立します。
逆に、
どれほどの期日を重ねて話し合いをしたと
しても、双方の話し合いがまとまらないとわかった
時点で「調停不成立」(不調)となり、調停不成立
証明書が作成されます。
それでも離婚を希望する場合は、裁判を起こすことに
なります。
夫婦間で話し合いがつかない場合、または協議離婚が
難しくなった場合、
離婚などの家庭の問題については、
いきなり訴訟をすることはできません。
訴訟の前に、必ず一度は「調停」の申し立てを
しなければ、裁判は出来ないのです。
これを「調停前置主義」(家事審判法18条)といいます。
当事者同士の話し合いがどんなに平行線をたどって
いたとしても、離婚の裁判をしたいと思ったら
まずは家庭裁判所に「調停」の申し立てを
しなければなりません。
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海 utsumi @galu-shikoku.com
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