浮気調査・不倫調査・素行調査などで探偵社興信所をお探しの方、ガルエージェンシー徳島・ガルエージェンシー香川へどうぞ
Blog Main Page
2008年05月30日 10:07
第9弾 離婚する前にしておく準備とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第9弾です。


以前にも、財産分与について少しお話しました。

財産分与とは、
夫婦が婚姻中に協力して築いてきた
財産を離婚する際に、又は離婚後に精算して
分配することを言います。

財産分与の対象となるのは、
現金や預貯金、不動産、株式等、夫婦の協力によって
築かれた全財産です。


離婚する前には、夫婦の共有財産がどのくらいあるのか、
きちんと確認しておくことが大切です。


結婚してから購入したもの、預貯金のリスト、不動産などの
リストを作成してみましょう。

自宅や土地などの不動産に関しては、ご近所の不動産屋さんや
土地家屋調査士さんに取引相場を聞いてチェックしてみましょう。

財産分与の対象となる財産は、
どちらの名義になっているのかは関係ありません。

民法768条により、離婚相手に財産分与(共有財産の分配)を
請求することができます。


また、自分に離婚の原因があった場合にも、
請求することができるのです。

現在の預貯金や有価証券、所有している不動産や車、
保険、会員権などのリストを作成し、
専門家に相談してみましょう。

リストは、名義人やローンの有無なども加えると
より正確になります。

しかし、結婚前から所有している財産や、
結婚中に相続や贈与によって取得した財産等は
「特有財産」として財産分与の対象にならない場合も
あります
ので注意しましょう。


相手名義の財産を把握しておくことが財産分与の請求を
有利に進めるために重要です。

こちらから離婚を切り出した時、相手が応じてくれない
ことも考えられます。

その際には、離婚原因の有無が大きなポイントに
なりますので、法的に有利な離婚原因があるかどうかも
チェックしておきましょう。


では、また次回

感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  galuuuu@gmail.com
浮気問題でお悩みなら・・・

posted by staff at : 10:07

Copyright (c) 2011 総合探偵社 ガルエージェンシー徳島 All Rights Reserved