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2008年06月21日 00:59
第20弾 財産分与の4つの性質とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第20弾です。


「財産分与」とは、
夫婦が婚姻中に協力して築いてきた財産を離婚する際に、
又は離婚後に精算して分配することを言います。


ということを以前にもお話いたしました。
(前回の財産分与についての話はこちらへ)


例え、名義は夫名義になっていたとしても、夫婦の協力が
あってのことであり、潜在的には夫婦の共有財産と考えられます。

妻が専業主婦だろうと、お勤めに出ていようと同様です。
それに、離婚原因を作った側からでも請求できます。


しかし、法律的に財産分与が意味する範囲は非常に広く、
法律的に認められた財産分与とは、下記の4つの性質を
持っています。


その1 精算的財産分与
財産分与の中心的なものであり、夫婦二人で築いてきた
財産を精算して分けることです。

?婚姻中の共有財産
夫婦で合意し、共有名義で取得した財産や、共同生活に
おける生活必需品やマイホーム、家財道具、家具等
これらの財産に当てはまります。

?実質的共有財産の清算
名義が夫婦の一方になっていたとしても、実質的には
夫婦の共有とみなされる預貯金や住宅、不動産、車、
有価証券等がこれらの財産に当てはまります。
 

その2 扶養的財産分与
離婚することにより、その後の生活が成り立たない場合、
例えば、高齢であったり、病気や子どもの監護のためなど、
経済的に自立できるようになるまでの間、扶養的に財産を
分与する場合があります。


その3 慰謝料的財産分与
裁判所では、「財産分与に、離婚による慰謝料を含めることが
できる」としています。
ですから、財産分与の中に、「離婚による精神的な損害賠償」も
含めて、多めに金額を設定
する場合があるということです。


その4 過去の婚姻費の精算
夫婦は、婚姻生活中、お互いに扶養する義務があります。
婚姻が継続中に別居していたとしても、相手を扶養する義務が
あるので、自分と同程度の生活が出来るように、生活費を支払わ
なければならないのです。

例えば、別居期間中にこういった婚姻費用がきちんと支払われ
ていない場合が多く、「離婚に至るまでの生活費の精算」として
財産分与で調整します。


では、また次回

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たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com
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