浮気調査・不倫調査・素行調査などで探偵社興信所をお探しの方、ガルエージェンシー徳島・ガルエージェンシー香川へどうぞ
Blog Main Page
2008年07月11日 10:59
第30弾 親権者を変更するには?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第30弾です。


離婚して親権者を決定してしまえば、一切変更できないという
わけではありません。

その後の事情の変化によっては、親権者を変更することが可能です。

とはいっても、あくまでも「子供」のためであり、「親」の都合で
でコロコロ変更することはできません。


親権者の変更が認められるのは、
あくまでも『子供の利益の為に必要』と判断された時のみです。


例えば、親権を取った親が、下記のような状況が続いた場合、
子供の不利益を回避する為に、親権者の変更が可能です。

●親権者である母親が子供の面倒を一切見ない。

●親権者の再婚相手から子供が虐待を受けている。

●親権者が病気になり、育児ができない。


協議離婚をする時には、どちらの親が親権を持つか、話し合いで
決定することが出来ましたが、
離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停・審判によって
行う必要があります。


どんなに両者が納得していたとしても、家庭裁判所の調停・審判が
なければ、親権者の変更は行えません。


ただし、親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには
家庭裁判所に審判を申し立てることができます。


親権者を変更する場合は、『子供の健全な成長を助けるために必要
がある』
ので、

調停手続では、申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や
現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭
環境等の他、子の福祉・利益の観点から、子供の年齢、性別、
性格、就学の有無、生活環境等に関して事情を聴いたり、
生活状況などを調査して事情をよく把握し、子供の意思を
尊重した取決め
ができるように、話合いが進められます。


なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には
自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が一切
の事情を考慮し、審判をすることになります。


親権者の変更が認められれば、審判確定または調停成立の日から
10日以内に市町村役所へ届け出て、親権者変更の旨の記載をして
もらいます。


また、親権者の変更申し立てについては、子供の父母だけでなく、
子供の親族からでも行えます。


「看護者」についての変更は、当事者間で話し合いを行い、
変更することが可能です。


では、また次回


感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com


徳島県、香川県で浮気や不倫、離婚問題でお悩みなら・・・

posted by staff at : 10:59

Copyright (c) 2011 総合探偵社 ガルエージェンシー徳島 All Rights Reserved