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2008年07月13日 10:39
第31弾 養育費はきちんと支払ってもらえるのか?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第31弾です。


養育費とは、
子供の最低限度の生活を維持する費用だけではありません。

子供にかかる教育費、衣食住にかかる費用、医療費、
適度な娯楽費等も含まれます。


というお話を前回いたしました。


どちらが親権者になったのかは関係なく、子供を引き取ら
なかった親が別れた子供に支払う義務があります。


ですから、養育費というのは、親権者(監護者)になった
親に対し、もう一方の親が払うものなのです。


一般的には、妻が子供を引き取り、夫が養育費を支払うと
いうケースが多いようです。


しかし、妻が親権者(監護者)になったとしても、親子の
関係が切れるわけではないので、夫としては、
「未成年の子供を扶養する義務」は継続します。


ところが、
「決められた養育費を最後まできちんと支払ってくれない。」
というトラブルが非常に多いのです。


厚生労働省の平成15年度 全国母子世帯等調査結果報告
(平成17年1月発表)によれば、

離婚した父親からの養育費の受給状況は、
  「父親からの支払がない」が、82%
  「現在も受けている」が、たったの17.7 %

実に、父親の82%が養育費を支払っていないというのが
現実です。


不払いの理由については、
  「相手に支払いの意思や能力がない」
  「相手とかかわりたくない」

などの理由でした。

また、
「再婚した為に新しい家族ができ、経済的に苦しくなった」
という理由で支払いを滞るケースも増加しています。


「子供を扶養している」という意識を少しでも高める
為に、子供名義の口座を開き、そこへ振り込んでもらう
というのも良い方法ではないでしょうか。


養育費の金額については、子供の人数、年齢、親の収入など
いくつかの要素によって決められるので、各家庭によって
違ってきます。

また、通常は子供が満20才になる迄の毎月の養育費
(生活費・教育費)を夫と妻の扶養能力に応じて
分担し送金します。

ただし、夫婦間で「大学卒業時まで」、「大学院卒業時まで」等と
取り決めて実行するのは自由です。

今日では高等教育(大学・短大・専修学校等)も一般化しており、
大学卒業までの生活費を親が面倒見ているのも一般的ですから、
こういう高等教育の費用も養育費に含めうるとされています。


一般的な例を確認してみますと、
父親が月々支払う養育費は、2〜4万円というのが約3割、
4〜6万円が二割強を占めています。


支払う側にとっては負担であり、受け取る側にしてみれば、
不足している、というのが養育費を取り巻く実情なのです。


では、また次回


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たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com


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posted by staff at : 10:39

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