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2008年07月15日 10:40
第32弾 養育費の決め方は?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第32弾です。


現在、日本の離婚の9割は協議離婚ということもあり、
当事者間で養育費の金額を決めるケースが多いようです。

当事者間で話し合いをして、支払方法(期日、振込方法)や
期間(子供が何歳になるまで)、進学した場合、増額するか
どうかを細かく決め、「公正証書」などの署名にしておく
ことが非常に重要です。


しかし、これから子供が成長するまでに、どれくらいの
費用がかかるのか、話し合いで決めるのはたいへん難しい
ですよね。


もしも、当事者間の話し合いで決めることが出来なければ、
家庭裁判所で決めてもらうことになります。


家庭裁判所では、東京と大阪の裁判官の共同研究の結果、
2004年3月に「東京・大阪養育費等研究会」が発表され、
養育費、婚姻費用の算出方法と算定式に基づいて養育費
を算出できる『養育費算定表』が作成されました。


これは、養育費を請求する側「権利者」払う側「義務書」
の年収金額を基礎とし、子供が養育費を払う側と同居したと
仮定すれば、子供の為にどのくらいの生活費が必要なのか
計算し、「権利者」と「義務所」の収入の割合で分けて
「義務者」の支払うべき養育費の額を決定するという
ものです。


この養育費算定表は、子供の人数(1〜3人)と年令
(0〜14歳と15〜19歳の2区分)に応じて表1〜9に
分かれており、「権利者」と「義務書」の年収金額、
子供の年齢と人数を当てはめれば、養育費の目安が
容易に分かります。


裁判所のホームページ
養育費算定表のダウンロードページ


この算定表は、あくまで標準的な養育費を簡易迅速に算定する
ことを目的として作成されたものです。

ですから、最終的な養育費の金額については、いろいろな事情
を考慮して、当事者の合意で自由に定めることができます。


では、また次回


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たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com


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