たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第50弾です。
平成16年度の年金制度改正により、平成19年4月から
離婚時の「年金分割制度」が導入されました。
(厚生年金や他の共済年金も同様です。)
この年金分割制度には、
【合意分割制度】離婚時の厚生年金の分割制度
(平成19 年4 月 1 日実施)と、
【3号分割制度】離婚時の第3号被保険者期間について
の厚生年金の分割制度(平成20年4月1日実施)の
2種類があります。
まずは、【合意分割制度】について説明いたします。
平成19年4月1日以後に離婚した場合、又は婚姻が
取り消された場合、分割請求をすることができます。
年金を分割する割合については、離婚等をした当事者間(夫婦)
で合意して、手続きをすれば、離婚後も厚生年金をその割合で
受け取れるようになります。
分割の割合は、最高で二分の一になっており、当事者間(夫婦)
の協議(話し合い)で割合が決まらなかった場合、家庭裁判所
に分割割合>【按分割合】(アンブンワリアイ)を定める申し立て
をすることができます。
●『合意分割』のポイントは下記の通りです。
?平成19年4月1日以後に離婚した方が対象。
?分割対象期間は、平成19年4月1日以前を含む婚姻期間で、
事実婚については、第3号被保険者に限り合意分割が可能。
(会社員や公務員の夫に扶養される配偶者であった期間)
?妻が第1号、第2号、第3号被保険者であった期間に
かかわらず、分割は可能。
?分割することや、按分割合(アンブンワリアイ)に
ついては、当事者間(夫婦)の合意が必要。
分割の割合は、最高で二分の一。
?当事者間(夫婦)の協議で合意に至らなかった場合、
家庭裁判所に申し立てを行い、裁判手続により按分割合を
定めてもらうことが可能。
?分割請求は、当事者ならどちらからでもできるので、
夫からの請求も可能。
?分割請求ができるのは、原則として離婚後2年以内です。
2年を過ぎると、合意分割の請求はできません。
平成20年4月1日からは、専業主婦(第3号被保険者)
なら、当事者間(夫婦)の合意がなくても、社会保険事務所
に請求をすれば、夫の厚生年金の二分の一が受給できる
制度【3号分割制度】がスタートしました。
これについては、後日説明させていただきます。
詳しい内容は「社会保険庁」のHPでご確認下さい。
では、また次回
ご不明な点やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海 utsumi @galu-shikoku.com
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