たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第44弾です。
「協議離婚」の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の
「調停」や「審判」でも離婚成立にいたらなかった場合、
それでも離婚を望むのであれば、「離婚裁判」という方法
が残っています。
地方裁判所へ離婚の訴えを起こし、その裁判に勝ち、
【離婚を認める判決】を得られれば、相手がどんなに
嫌がっていていたとしても、強制的に離婚させて
しまうものです。
「離婚裁判」の特徴としては、下記の3点です。
●両者の合意を必要としない。
●民法に定められている離婚原因が必要。
●法廷は公開される。
「協議離婚」や「離婚調停」では、明確な離婚原因が
なくても、両者の合意があれば、離婚は成立します。
しかし、「裁判離婚」では、『民法上の特別な離婚原因』
があれば、離婚は認めらます。
民法 第770条では、
【夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを
提起することができる。】となっています。
?相手に不貞な行為があった時
(浮気、不倫行為)
?相手から悪意で遺棄された時
(生活費を渡さない、相手を家から追い出したり、
家族を捨て、かえりみない等)
?相手の生死が3年以上明らかでない時
?相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みが
ない時
?その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある時
(夫婦関係が修復不可能なまでに破綻しており、
修復ができないと思われるもの。)
裁判では、これらの離婚原因が確かに存在するのかどうか
によって判断をしますので、一方がどんなに離婚を望んで
いても、『民法上の離婚原因』が存在しなければ、
離婚は認められません。
では、また次回
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たんてい おやびん内海 utsumi @galu-shikoku.com
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