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2008年07月23日 10:53
第36弾 協議離婚とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第36弾です。


離婚の手続きには、
「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」に分かれます。

いずれかの手続きを踏んだ後、最終的には市町村役場に
離婚届を提出します。


その中でも、もっとも簡単な離婚の方法が「協議離婚」です。


「協議離婚」とは、
読んで字のごとく「夫婦で協議して離婚すること」です。


夫婦の当人同士が話し合いを行い、双方が離婚に合意すれば、
離婚届を提出するというもっとも簡単な方法です。


それに、裁判所等を介さず、自由に離婚することが出来ます。
協議離婚では、離婚理由の定めはありませんから、
何でも構いません。


民法763条によると、
「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」
となっています。


日本における離婚は、殆どが話し合いによる「協議離婚」で、
全離婚件数の内、約90%が「協議離婚」
と言われています。

残りの10%は、調停離婚が9%、裁判離婚が1%と
なっています。

この割合は、ここ30年殆ど変わっていません。


費用や時間的にも、一番節約できるのが「協議離婚」の
最大のメリット
と言えるでしょう。


ちなみに、「調停離婚」となれば数ヶ月は覚悟しなければ
ならないですし、
「裁判離婚」となれば1年程度は覚悟する必要があります。


しかし、離婚する際には、絶対に決めておかなければ
ならないことがあります。


●夫婦間で離婚を合意する話し合いが出来たこと
●未成年者の子供の親権者を決める

上記の2点が最低限度必要となります。


浮気や暴力など、法律上の離婚原因がある場合で
あっても、相手が離婚に応じない限り、「協議離婚」
することはできません。


離婚を急ぐあまりに、急いで手続きを進めてしまうのも
避けた方が賢明です。


養育費、財産分与、慰謝料、親権者や監護者、面接交渉、
婚姻費用
の問題は、離婚の成立そのものとは関係ありません
が、離婚に際して取り決めをしておくべきです。


特に
養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉については、
「誰が、いくら、いつまでに、どのようにして支払うのか」
を決めておく必要があります。


「協議離婚」の場合、簡単な方法であるが為、決めて
おいた方がよいことを決めないまま安易に離婚し、
後々の離婚後のトラブルを招きやすくなります。


「協議離婚」こそ、しっかりと専門家に相談して、
十分な準備を行い、納得した上で離婚届を提出する
ことが重要です。


では、また次回


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たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com


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posted by staff at : 10:53

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