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2008年05月18日 00:26
第3弾 離婚にはどんな方法があるのか?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第3弾です。

それでは、本日より少しずつ法律的な内容に入っていきます。
難しくないので安心して下さいね


離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」
4種類の方法があるのをご存知ですか?


まず一つ目

一番多くみられるのが当事者間で話し合い、夫婦双方が同意をした上で
役所へ離婚届を提出するという「協議離婚」です。
もちろん、この方法が最もスムーズな離婚のカタチです。

二つ目に

当事者間では話し合いがまとまらなかったり、
感情的になって話し合いができない場合、
家庭裁判所へ調停を申し立て、調停委員や調査官という
第三者を交えて話し合いを行ない、
離婚する方法を「調停離婚」といいます。
協議離婚の次に多い方法です。

三つ目に

家庭裁判所の離婚調停でも両者が合意しない場合、
その際に、離婚の主たる点では合意が成立している場合に
家庭裁判所が職権によって離婚が妥当と判断し、
離婚を宣言することがあります。
これを「審判離婚」といいます。

四つ目に

当事者間の協議や調停、審判のどの方法でも離婚が成立しない場合、
それでも離婚を希望する場合は、裁判を起こすことができます。
これが「離婚裁判」という方法です。
裁判所が離婚を認めてくれれば晴れて離婚成立となります。


みなさんに目指していただきたいのは、
最もスムーズな「協議離婚」ではないでしょうか!?


では、また次回

感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  galuuuu@gmail.com
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posted by staff at : 00:26

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