たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第4弾です。
離婚の際、一番問題になるのは子供に関する問題です。
夫婦のどちらが親権者になるのか?
ということです。
親権という言葉を聞くと、
「親の権利」という印象を持っている人が多いようですが、
実際には、未成年者の子供を養育、保護し、一人前の大人に
成長させるという親の義務、責任です。
親権には、
「身上看護権」と「財産管理権」の二種類があります。
「身上看護権」は、子供の身の回りの世話をしたり、
教育やしつけを行う権利です。
次に
「財産管理権」とは、子供名義の財産を管理したり、子供が契約を
しようとする場合に代って契約をすることを指します。
離婚時にはどちらが親権者になるかが決定していないと、
離婚はできません。
離婚をすると、父母のどちらかが親権者となりますが、
必ずしも親権者が子供と同居するというわけではありません。
しかし、やはり親権者となる親が子供と同居するケースが殆どですねよ。
ただ、子供が既に成人していたり、未成年であったとしても
既に婚姻している場合は親権者を決める必要はありません。
では、また次回
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たんてい おやびん内海 galuuuu@gmail.com
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