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2008年06月29日 10:33
第24弾 住居や不動産を財産分与するには?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第24弾です。


【1/2ルール】に従って、財産分与しようとした場合、
分けるのが難しいのが夫婦で居住していた住居です。

金銭ならば分けることは簡単ですが、マンションや土地を
半分に分けるのは、現実的には難しいですよね。


では、どのように分けるのか!?

どちらか一方がその不動産に居住し続け、相手方に
対して住居価値の半分を金銭で支払う
という方法が
多いようです。


しかし、不動産価値の半分といっても、かなりの高額に
なってしまいます。

そのような場合には、その金額を分割払いで相手方に
月々支払っていくという方法が一般的です。


それでは、「どちらかが居住し続ける」という話が
まとまらなかった場合は?

不動産を売却し、そのお金を折半に分けるという方法も
あります。


スムーズな財産分与だと思われるかもしれませんが、
新築マンションや新築住宅の場合、値下がり幅も
大きく、自分の思い通りの価格で簡単に売却できる
とも限りません。

二人で均等に分けることも重要ですが、お互いに
メリットのある方法を選びましょう。


次に、住宅ローンが残っている場合は?

このような場合、どちらか一方が居住し続けるか、
売却するか、どちらのかの選択になるでしょう。


その際、夫婦が連帯保証人になっていたり、
ローンの名義人は夫であったとしても、名義は
そのままにしておき、妻がローンを支払って
いきながら居住し続けるというケースも考え
られます。

一般的に、銀行ではローン契約者の変更は非常に
難しいようです。


しかし、住宅を持っているという安心感は非常に
大きいので、あらかじめ前もって、銀行の担当者
や弁護士さんに相談してみましょう。


では、また次回

感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com
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posted by staff at : 10:33

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