たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第23弾です。
協議離婚で一番もめがちなのが、「親権」と、この「財産分与」
です。
夫婦の共有財産を分割するわけですから、協議ももめる
はずです。
夫婦二人で築いてきた財産について、どちらがどの程度
貢献、寄与したのか?コレを決めるのは大変難しいですよね。
例えば、新築を購入した際、外で働く夫と、専業主婦の妻が
どれくらいの割合で貢献したのか、厳密に判断するのは
容易ではありません。
従って、「夫婦の貢献度は均等であり、財産分与は平等に
分け合うのが妥当」という【1/2ルール】が原則です。
最近では、共働きの夫婦も多く、女性の方が収入が多い
場合もあります。
しかし、熟年夫婦になってくると、実際には夫の収入から
まかなわれているというケースが多く見られます。
夫婦によって財産を築いた時の貢献度、寄与度というの
はそれぞれ違いますので一概に言えませんが、
最近の傾向では、共働きや夫婦で家業を営んでいる場合
だけでなく、専業主婦の場合でも【1/2ルール】に
従って財産分与をするケースが多くなっています。
しかし、場合によっては【1/2ルール】に当てはまらない
場合もあります。
夫には優れた才覚が有り、財産を形成しましたが、
妻はそれについてそれ相応の貢献をしたとは認め
られない場合、当然夫の持分の方が多く認められる
ことになりますよね。
財産を築く過程で、貢献度、寄与度に明らかな
違いがあったとすれば、それによって財産分与の
割合が変わってきます。
では、また次回
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たんてい おやびん内海 utsumi @galu-shikoku.com
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