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2008年06月27日 10:28
第23弾 財産分与の具体的な割合は?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第23弾です。


協議離婚で一番もめがちなのが、「親権」と、この「財産分与」
です。

夫婦の共有財産を分割するわけですから、協議ももめる
はずです。


夫婦二人で築いてきた財産について、どちらがどの程度
貢献、寄与したのか?コレを決めるのは大変難しいですよね。


例えば、新築を購入した際、外で働く夫と、専業主婦の妻が
どれくらいの割合で貢献したのか、厳密に判断するのは
容易ではありません。


従って、「夫婦の貢献度は均等であり、財産分与は平等に
分け合うのが妥当」という【1/2ルール】が原則です。


最近では、共働きの夫婦も多く、女性の方が収入が多い
場合もあります。

しかし、熟年夫婦になってくると、実際には夫の収入から
まかなわれているというケースが多く見られます。


夫婦によって財産を築いた時の貢献度、寄与度というの
はそれぞれ違いますので一概に言えませんが、

最近の傾向では、共働きや夫婦で家業を営んでいる場合
だけでなく、専業主婦の場合でも【1/2ルール】に
従って財産分与をするケースが多くなっています。


しかし、場合によっては【1/2ルール】に当てはまらない
場合もあります。


夫には優れた才覚が有り、財産を形成しましたが、
妻はそれについてそれ相応の貢献をしたとは認め
られない場合、当然夫の持分の方が多く認められる
ことになりますよね。


財産を築く過程で、貢献度、寄与度に明らかな
違いがあったとすれば、それによって財産分与の
割合が変わってきます。


では、また次回

感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com
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posted by staff at : 10:28

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