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2008年06月23日 10:01
第21弾 どんな財産が財産分与になるのか?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第21弾です。


財産分与とは、
離婚原因をどちらが作ったかは関係なく、

「婚姻後に夫婦が協力して取得したものが全て対象になる」

ということを先日お話いたしました。
読み逃した方はこちらへどうぞ。


例え夫の名義であろうと、妻の名義であろうと、
不動産や預金口座、保険、投資信託、有価証券など
名義には関係なく、二人で協力して取得した
財産であれば、全て財産分与の対象になります。

その他にも、経済的な価値があると思われる
家電製品、家具、絵画、骨董品等も家庭裁判所で
経済的価値があると認められれば財産分与の
対象となります。


その他、忘れてはならないのが、退職金年金です。


退職金の財産分与について
夫が退職金を受け取れるようになったのは、
妻の助け、サポートがあったからこそです。

ですから、既に支払われた退職金については
当然財産分与の対象になります。

そしと、将来、退職金が支払われるのが確実で
あれば、それも財産分与の対象となります。

ただし、会社が倒産して退職金が支給されなれば
対象とはなりません。


年金の財産分与について
熟年離婚を考えている人にとって、退職金と同様に
一番気にかかるのが「年金分割制度」の問題ではないで
しょうか?

夫婦が離婚する際に、夫が年金分割に同意してくれれば、
2007年4月以降からは、厚生年金を夫婦が分割して受給
できるようになりました。

夫からの合意がない場合でも、2008年4月以降からは、
離婚が認められれば2分の1を受け取ることが出来るように
なります。


年金分割制度は、熟年離婚にとっては非常に頭を悩ませる
大きな問題です。

年金の詳細については後日、詳しく説明いたします。


個人事業・自営業者について
夫婦で個人事業を営んでいる場合、営業用の財産や
営業権も財産分与の対象となります。

法人登記している場合、会社は法律による権利能力
(法人格)が認められ、法令によって制限されて
いるので、財産分与の対象とはなりません。

ただし、株式を所有している場合、その株式は
当然財産分与の対象となります。


では、また次回

感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com
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posted by staff at : 10:01

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