たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第22弾です。
下記の場合、財産分与の対象にはなりません。。。
○結婚前から個人で所持していた財産
○夫婦のどちらかが自分の名義で相続や贈与により取得した財産
これらは「特有財産」といって財産分与の対象にはなりません。
例えば、花嫁道具として持ってきた婚礼家具や家電製品、
結婚するに当り、夫婦の一方が親から買ってもらった車、
新居などは財産分与の対象にはなりません。
また、不動産についても、結婚後に二人で協力して購入
したものではなく、どちらかの親族又は第三者から
相続したり、贈与を受けた場合も対象にはなりません。
その他にも、社会通念上、個人の持ち物と考えられる品物
(装身具など)全てが「特有財産」と認められ、夫婦それぞれ
個別の財産として認められており、財産分与の対象には
なりません。
しかし、結婚後に夫婦のどちらかが医師免許や司法書士などの
資格を取得した場合、それらの資格が一方の協力によって取得
できたという場合には、その点についても財産分与の算定に
影響する場合もありますので、詳しくは弁護士に相談して
みましょう。
では、また次回
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たんてい おやびん内海 utsumi @galu-shikoku.com
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