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2008年07月01日 10:44
第25弾 慰謝料、財産分与に税金はかかるのか?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第25弾です。


慰謝料や財産分与は、
現金や預金で支払をした場合、税金はかかりません。

慰謝料は、心身に加えられた損害に対する賠償金なので、
現金による支払いの場合は非課税です。


しかし、財産分与の場合、受け渡しの方法により、
財産を譲渡する側、譲渡される側の両方に税金が
かかる場合があります。


財産分与とは、夫婦の財産を清算しますので、現金以外に、
不動産や株式、有価証券等、金銭以外の資産で受け渡しを
行うことがあります。

この場合、財産分与は資産の譲渡に当たり、支払う側には
譲渡所得税(資産を売却したことによって生じた所得)が
かかります。

不動産などの譲渡は、譲渡所得による収入とみなされるので、
離婚に伴う財産分与であったとしても例外にはなりません。


課税額は、譲渡する際の資産の時価をもとに計算されます。
例えば、2,000万円で購入した自宅の土地建物の時価評価額が
2,500万であったとします。

この場合、差額の500万円が譲渡益として譲渡所得税の対象と
なりますので、土地を譲る側(財産を手放す側)が税金を支払
います。


譲渡する不動産が居住用の場合、3,000万円までの譲渡所得
なら、特別控除制度が受けられますので税金はかかりません。

ただし、細かなルールもありますので、事前に専門家や
税務署に相談してみた方が良いでしょう。


あまりに過大な財産分与が行われた場合でも、過剰な部分に
対しては贈与があったとみなされ、贈与税がかかることもあ
ります。


また、不動産を譲渡される側にも税金は課せられます。
不動産の取得による不動産取得税などがかかります。

一定の条件を満たしていれば、軽減税率が適用される
特例もあります。

しかし、不動産の取得後は毎年、固定資産税を納めること
になります。


譲渡益に課せられる税金は、非常に高額になる場合も
あるので、大きな資産を分配する場合は税理士などの
専門家に相談してみましょう。


では、また次回

感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com
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posted by staff at : 10:44

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