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2008年08月24日 10:30
第51弾 年金分割制度とは?パート2

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第51弾です。


平成20年4月1日より、
【3号分割制度】がスタートしました。

専業主婦(第3号被保険者)ならば、当事者間(夫婦)の
合意がなくても
、社会保険事務所に請求をすれば、
夫の厚生年金の二分の一が受給できます。


しかし、
分割されるのは、平成20年4月以降の婚姻期間分だけ
なので、それ以前については、夫婦の合意により
「按分割合」を定め
、社会保険事務所に届け出る
必要があります。


●『3号分割制度』のポイントは下記の通りです。


?平成20年4月1日以後に離婚した方が対象。

?分割対象の期間は、平成20年4月1日以降の
 妻が「第3号被保険者」であった期間
なので、
 平成20年4月1日以前の全ての婚姻期間は
 対象外
となります。

?夫との同意は不要で、第3号被保険者であった
  妻からの請求により、自動的に分割される。

?夫の標準報酬(厚生年金の被保険者「夫」が
  加入中に受ける報酬)を二分の一に減額し、
  減じた額を妻の標準報酬とする。

?分割請求の期限はない。

?夫が障害年金を受給している場合は、年金分割は
  認められない。


『合意分割制度』は、
対象期間の平成19年4月1日以前も含め、離婚までの婚姻期間
を対象としますが、あくまでも夫の同意が必要
ですので、
必ずしも二分の一の按分分割になるとは限りません

もしも、夫の合意が得られない場合は、調停や裁判の手続きが
必要になります。

また、離婚後2年を過ぎると、合意分割の請求はできません。


『3号分割制度』は、
妻から一方的に二分の一分割の請求ができますが、その対象期間
は、平成20年4月1日以降の婚姻期間だけ
となります。


最近結婚して、間のない専業主婦(第3号被保険者)なら、
「合意分割」と「3号分割」の対象期間に大きな差は
ありません。

ですから、夫の合意が不要で、妻から一方的に二分の一
請求できる「3号分割」の方が良いでしょう。

しかし、
年金分割されたとしても、すぐにはもらえません。
本人の受給資格期間が足りない場合や、支給開始年齢に
達していない場合は、年金を受給できません。


受け取れるようになるのは、妻自身が年金受給資格を
得たとき、つまり、原則的には65歳から
です。


それと、
年金分割ができたとしても、離婚後の生活資金としては
十分な額とはいえません。


分割される年金額は、モデルケースから考えると、平均的に
月額5万円程度だと思われます。


離婚する前には、一度、住所地の社会保険事務所へ訪れ、
「年金分割のための情報提供書」を活用し、年金分割を
行った場合の年金見込み額を試算
してもらいましょう。


詳しい内容は「社会保険庁」のHPでご確認下さい。


では、また次回


ご不明な点やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com


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