たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第52弾です。
再婚は原則自由ですが、法律により制限されていることが
あります。
女性の場合、離婚後6ヶ月を経過しないと再婚できません。
これは、生まれてくる子供の父親が、前夫なのか、再婚した
夫なのか、分からなくなることを防止する為のもので、
民法733条では、女性の場合、再婚禁止期間(待婚期間)が
定められており、離婚から6ヶ月後でなければ再婚すること
はできません。
男性には再婚禁止期間は定められていません。
法律では、下記のように定められています。
離婚成立の日から300日以内に生まれた子の場合
⇒ 前夫の子と推定
再婚成立の日から200日以降に生まれた子の場合
⇒ 再婚した夫の子と推定
ただし、
次のような場合は、離婚後6ヶ月の待婚期間を待たずに
女性の再婚が認められます。
㈰離婚前から妊娠しており、出産後に再婚した場合
㈪前夫と再婚する場合
㈫高齢で妊娠できる可能性がない場合や、
不妊手術を受けており、妊娠できない場合
㈬夫の生死が3年以上不明であることが証明され、裁判に
より離婚が成立した場合
妻が妊娠した際に、子供の父親が客観的に明確であれば、
6ヶ月の待婚期間を待たずに再婚が認められます。
また、再婚後、子供を再婚相手の養子にしたい場合、
「親権を持たない親の同意」や「家庭裁判所の許可」は
いりません。
子供を連れて再婚する場合は、再婚相手と養子縁組をする
ことにより、再婚相手は、養親として法律上の親権者に
なることが可能です。
相続の際も、子供は実親と養親の両方から相続する
ことができます。
次に、
民法735条では、【直系姻族間の婚姻の禁止】
直系姻族の間では、婚姻することができないことになって
います。
婚姻関係が終了した後も同様で、
例えば、離婚した女性が、元夫の父や、元夫の先妻との間の
子ごもと再婚することはできません。
三親等以内の血族間(親子、兄弟姉妹)や直系(孫、祖父)
とも婚姻することが出来ません。
ちなみに、いとこは四親等なので婚姻することが可能です。
では、また次回
ご不明な点やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海 utsumi @galu-shikoku.com
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