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2008年07月21日 10:50
第35弾 離婚後の親子の姓はどうなるのか?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第35弾です。


結婚により、姓を変更した妻は、
離婚をした場合には、婚姻前の旧姓に戻ることが原則です。
戸籍に関しても、婚姻前の戸籍に戻ることになります。

しかし、
婚姻中の姓を名乗りたい場合は、離婚の日から
3ヶ月以内に、【離婚の際に称していた氏を称する届け】
を市区町村役場の戸籍課に届出すれば可能です。

(元の配偶者の承諾は必要ありません。)


3ヶ月が経過した後、この届出をしようとする場合は
家庭裁判所の許可が必要となります。


ただし、
子供の姓に関しては、
両親が離婚して姓が変わったとしても、
子供の姓は両親が婚姻中に称していた姓のまま
というのが原則です。


ですから、
妻が子供を引き取り、親権者になったとしても、
何も手続きをしなければ、子供の姓は元のままで
元夫の姓を名乗ることになります。


せっかく、親権を得て、同居して育てているのに
姓が違うという困った事態になってしまいます。

また、戸籍も別れた元夫側に入ったままという
ことになってしまう場合もあります。


そこで、
家庭裁判所に【子の氏の変更許可の申立書】を
提出します。


家庭裁判所の許可がおりれば、自分の戸籍に
入籍させる「入籍届」を市区長村役場に提出し、
親子が同じ姓、同じ戸籍になります。


子供が15歳未満の場合なら、親権者がこの手続きを
を行なうことが出来ます。


しかし、
子供が15歳以上の場合は、
「子供本人が姓を変えるかどうかを決めることが出来る」
ので、子供本人が申し立てを行なわなければなりません。


また、子供の姓の変更を行なったあとでも、
子供が20歳になってから、1年以内であれば、
「入籍届」を提出すれば自分の意思で元の姓や
戸籍に戻ることができます。


離婚後に「子供の姓を変えたい」と思っても、
子供にも学校生活があるので、そのことも
十分考慮して考えてあげましょう。


では、また次回


感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com


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