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2008年07月19日 10:31
第34弾 離婚しても、子供とはいつでも会えるのか?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第34弾です。


夫婦の離婚が成立した後、
親権者または監護者になれなかった親が子供と会ったり、
一緒に遊んだりすることが出来ます。

このように、子供と面会したり、交流することができる権利を
「面接交渉権」といいます。

前回の第5弾でも御話いたしました。


面接交渉の決め方には、

日時や場所、回数など具体的な条件を協議にて定める「協議型」
と、具体的な条件を細かく決めておく「執行型」があります。


「執行型」では、以下のような条件をあらかじめ定めておきます。

 ○月に何回、何日、何時間会わすか
 ○誰が日時を決めるのか
 ○宿泊の有無
 ○会わせ方、会う場所
 ○電話や手紙のやり取りの有無
 ○学校行事への参加の有無
 ○子供の受け渡し方法
 ○子供との連絡方法
  等々

一般的には、「協議型」が多いようですが、「執行型」
にした方が良い場合もありますので、子どもの年齢や
配偶者との関係により選択されるとよいでしょう。


また、「一定の年齢になるまでは面接交渉はしない」
「親権者が同伴する」等の条件を付けることも可能です。


別居や離婚などで子どもと離れて暮らす親が、子供と交流や
面接を持つ権利は、判例や家庭裁判所の実務でも認められて
います。


ですから、もしも面接交渉を拒否された場合は、
面接交渉の調停や審判を申し立てることができます。


面接交渉は、親の権利であるとともに、子供の権利でも
あると考えられています。


しかし、
いくら接交渉権があるといっても、無制限に認められる
わけではありません。


子供の利益に反すると判断された場合、又は下記のような
場合は制限されることになります。

 ○アルコール依存症など、子供に悪影響を及ぼす
   可能性がある
 ○養育費をきちんと支払わない
 ○親権者や子供に対する暴力、虐待等
 ○子供が嫌がっている場合
 ○復縁を迫ったり、憤まんをぶつけるためなど、
   面接交渉自体が別の目的にあたる場合
 ○面接後に子どもが情緒不安定になるなど悪影響が
   ある場合 等々


親権者としては、
「絶対会わせたくない」「話しをさすのもイヤ」
「子供に対する悪影響が心配」など、さまざまな理由があります。

しかし、離れていても子供にとっては大切な親であることに
変わりありません。

子どもにとって、一番ベストな生活環境を子どもの目線で考えて
あげましょう。


では、また次回


感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com


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posted by staff at : 10:31

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