たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第34弾です。
夫婦の離婚が成立した後、
親権者または監護者になれなかった親が子供と会ったり、
一緒に遊んだりすることが出来ます。
このように、子供と面会したり、交流することができる権利を
「面接交渉権」といいます。
面接交渉の決め方には、
日時や場所、回数など具体的な条件を協議にて定める「協議型」
と、具体的な条件を細かく決めておく「執行型」があります。
「執行型」では、以下のような条件をあらかじめ定めておきます。
○月に何回、何日、何時間会わすか
○誰が日時を決めるのか
○宿泊の有無
○会わせ方、会う場所
○電話や手紙のやり取りの有無
○学校行事への参加の有無
○子供の受け渡し方法
○子供との連絡方法
等々
一般的には、「協議型」が多いようですが、「執行型」
にした方が良い場合もありますので、子どもの年齢や
配偶者との関係により選択されるとよいでしょう。
また、「一定の年齢になるまでは面接交渉はしない」
「親権者が同伴する」等の条件を付けることも可能です。
別居や離婚などで子どもと離れて暮らす親が、子供と交流や
面接を持つ権利は、判例や家庭裁判所の実務でも認められて
います。
ですから、もしも面接交渉を拒否された場合は、
面接交渉の調停や審判を申し立てることができます。
面接交渉は、親の権利であるとともに、子供の権利でも
あると考えられています。
しかし、
いくら接交渉権があるといっても、無制限に認められる
わけではありません。
子供の利益に反すると判断された場合、又は下記のような
場合は制限されることになります。
○アルコール依存症など、子供に悪影響を及ぼす
可能性がある
○養育費をきちんと支払わない
○親権者や子供に対する暴力、虐待等
○子供が嫌がっている場合
○復縁を迫ったり、憤まんをぶつけるためなど、
面接交渉自体が別の目的にあたる場合
○面接後に子どもが情緒不安定になるなど悪影響が
ある場合 等々
親権者としては、
「絶対会わせたくない」「話しをさすのもイヤ」
「子供に対する悪影響が心配」など、さまざまな理由があります。
しかし、離れていても子供にとっては大切な親であることに
変わりありません。
子どもにとって、一番ベストな生活環境を子どもの目線で考えて
あげましょう。
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海 utsumi @galu-shikoku.com
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