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2008年07月17日 10:23
第33弾 一度決めた養育費を変更できるか?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第33弾です。


養育費を支払う期間、「子供が成人になるまで」と取り決められる
ケースが多いので、10〜20年にわたることも珍しくありません。

それ程の長期間になると、支払う側も受け取る側も色々と
状況が変化していきます。


このような場合、養育費を取り決め後でも、
養育費の増額、減額、免除を請求することができます。


例えば、物価水準の上昇、子供の学費の増額、医療費の
支払いなどにより、養育に必要な費用が増大する場合は
増額請求を、

支払う側の親の失業や病気などにより、支払い能力が
低下した場合には減額請求をすることができます。


また、受け取る側の親が再婚し、再婚した相手と子供が
養子縁組をした場合、養育費の減額または支払い義務の
免除を請求することができます。


養育費を決めた契約時に予見できなかった下記のような
事情の変化があった場合には、養育費の変更が可能な
場合があります。


■減額の事情

1.支払う側の病気
2.支払う側の転職、
3.失業による収入の低下
4.受け取る側の収入増
  などが、考慮されます。


■増額の事情

1.入学、進学に伴う費用
2.病気や怪我による治療費
3.受け取る側の病気や怪我
  などが、考慮されます。


養育費の額を変更したい場合は、まず父母で話し合う
ことになります。
話し合いがつけば、金額は自由に変更できます

もしも、父母で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に
調停を申し立て、養育費の額の変更を求めます。

調停は父母どちらから申し立ててもかまいません。
申し立て方法については養育費の支払い請求の場合と同じです。

調停で話し合いがつかない場合は審判に移行し、
裁判所が養育費の増減を決定します。

しかし、審判などで養育費の変更が認められるのは
あまり簡単ではありません

「ただ単に、減らして欲しい」という理由では
認められません。


また、離婚時に「養育費を請求しない」という取り決めを
していたとして、子供自身からの親に対する扶養料の請求権
は親が勝手に放棄することは出来ません。


では、また次回


感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね

たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com


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posted by staff at : 10:23

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