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2008年07月07日 10:51
第28弾 親権者とは、どういう役割なのか?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第28弾です。


「親権」(しんけん)とは、
成年に達していない子を看護、教育し、その財産を管理する
ために、その父母に与えられた身分上及び、財産上の権利義務
の総称を言います。

そして、未成年の子に対し、親権を行う者を「親権者」と言います。


「親権」には、子供の世話をしたり、財産を管理する
「身上監護権」と「財産管理権」の2種類があります。


身上監護権とは、
離婚後、子供と一緒に住み、子供の身のまわりの世話をしたり、
しつけや教育をすることです。


財産管理権とは、
子供に代って財産の管理をすることです。
子供が自分名義の財産を持っていたり、遺産相続、契約などを
する際、子供に代わって手続、管理をすることです。


離婚をした場合、未成年の子供がいる場合には、夫婦のどちらかが
子供の親としての権利や義務を受け持つという「親権者」を決め
なければならなりません。

したがって、「親権者」が決まっていなければ、離婚届は
受理されません。


しかし、親権者になれなくても、監護権はあります。

子供を引き取る為の通常の方法は親権者になることですが、
親権者になれなくても、子供を引き取る方法があります。


それは、父母の一方を親権者と定め、もう一方を監護者と
定めることです。


親権とは、子供の監護権と財産管理権からなりたっていますが、
親権者と監護者というふうに分けて定めることが可能です。


監護とは、実際に子供を手元において育てることです。

未成年者の財産管理の必要性は通常、殆どありませんから
その意味では親権という名を捨て、監護権という実を
とる方法もあります。


離婚の場合、一般的には「どちらが子供と一緒に生活するのか」
がポイントとなるのですが、子供と一緒に住み、しつけや教育を
することを目的としないのなら、親権者と監護者を別々に定める
ことにより、スムーズに話し合いがまとまることもあります。


では、また次回

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たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com

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