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2008年07月03日 10:27
第26弾 確実に慰謝料と財産分与を受けるために?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第26弾です。


慰謝料や財産分与、養育費について、いくら相手が約束して
くれたとしても、ただの口約束だけで実際に支払って
もらえなければ、何も意味がありません。

そのような不払いを防ぐ為には、『必ず書面に残す』ことが大切です。


離婚調停で離婚が成立した場合には、調停調書がありますし、
離婚裁判の場合には、判決文や和解調書などがあります。


しかし、問題なのは「協議離婚」の場合です。

「協議離婚」では、
夫婦間で離婚の話し合いを行い、双方の話がまとまれば、
離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。


その際、いくら、口約束や念書を作っても、法的効果が
ないため、後で揉め事になる原因になるだけです。


不払いを防ぐ為にも、
法的な強制力を持つ【強制執行認諾約款付】の公正証書を
作っておきましょう。

公正証書の最大のメリットは、強制執行できることです。


強制執行とは、支払いが滞った場合、
裁判をしないで給与などの財産を差し押さえることが
できます。


【強制執行認諾約款付】の公正証書なら、
支払いが滞った場合、強制執行の手続きをすることで、
給与天引きが可能になります。


ちなみに、
相手方の給与を差し押さえる場合、4分の1まで可能。
(手取りの4分の3が21万円を超える場合は、
4分の1以上可能)
 

養育費の場合は2分の1まで可能な上、将来の養育費に
ついても差し押さえができます。
(手取りの2分の1が21万円を超える場合は
2分の1以上可能)


しかし、慰謝料や財産分与には期限がありますので
十分注意しましょう。

慰謝料の場合、3年過ぎると時効となり、

財産分のよう場合、2年過ぎると請求権が消滅
しますので期限だけは注意しましょう。


では、また次回

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たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com
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posted by staff at : 10:27

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