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2008年07月09日 10:05
第29弾 親権者の決め方は?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第29弾です。


「親権」(しんけん)とは、
子供と一緒に住み、子供の身のまわりの世話をする「身上監護権」
と、子供に代って財産の管理をする「財産管理権」の2種類が
あります。

というお話を前回いたしました。


協議離婚をするに際して、未成年の子供がいる場合、
協議によって夫婦のどちらかを親権者と決定しなければ
なりません。


せっかく、財産分与や慰謝料などの経済的な問題が
きちんと決まっていても、夫婦の双方が
「親権だけは譲れない!」と敵対することにより、
協議離婚できないというケースがよく見られます。


そのような時、話し合いで親権者が決まらないときには、
家庭裁判所に離婚調停を申し立て、親権者を決めることに
なります。

これでもまとまらない場合は、裁判所で話し合うことに
なります。


ちなみに、家庭裁判所や裁判所で親権者を決定する判断基準
としては、下記の要因を総合的に考慮し、決定することが多い
ようです。


?親の心身の健全性
「親が心身ともに健全である」ということは、非常に重要な
ポイントです。

親の健康状態が悪く、情緒不安定だったとしたら、子供を
育てるには不適切と判断されることがあります。


?子供の年齢、心身の状況
子供が乳幼児であったり、病弱ならば、日常的にきめ細かい
身の回りの世話を必要としますので、一般的には母親が親権者
として適任であると考えられることが多いようです。


?子供の意思15歳以上の子供であれば、本人の意思能力も十分に備わって
いると判断され、裁判所では子供本人の意思が尊重されます。


?子供の世話に割ける時間、監護状況
「どれだけ子供と一緒に時間を過ごせれるか?」

子供に割ける時間が多ければ多いほど、親権者として選ばれる
重要なポイントです。


?経済事情
子育てには、生活費や教育費など、「子供を幸せにするため」に、
ある程度のお金が必要です。
ですから、経済的な面でも親権者を決める判断材料になります。

しかし、金銭的な問題だけであれば、親権者にならなかった方
が養育費として支払うという方法で解決できるので、決定的な
理由にはなりません。


最後に、

「妻の浮気が原因で離婚に至った。」としても、
妻が親権者になることは可能です。


親権者とは、
離婚に対する責任の有無にかかわらず、
子供にとって、どちらが親権者として相応しいのか、
という視点から決定されるのです。


では、また次回

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たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com

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posted by staff at : 10:05

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