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2008年07月05日 10:39
第27弾 慰謝料や財産分与を払ってもらえなくなったら?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。


本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第27弾です。


離婚する時に、慰謝料や財産分与、養育費について、
きちんと約束してくれたとしても、
数ヶ月とか、数年経過してくると、何かと理由をつけ、
支払ってもらえなくなるケースがよくあります。

だからと言って、泣き寝入りはしたくないですよね。

このような場合、裁判所に申し立てることができます。


?「協議離婚」の場合
  【強制執行認諾約款付】の公正証書があれば、
  「強制執行」が行えます。
  
  「強制執行」とは、支払いが滞った場合、
  裁判をせずに給与などの財産を差し押さえることが
  できます。
先日もお話しいたしました。
  

?「調停離婚」の場合
  調停調書に大きな効力があります。

まず1番に、家庭裁判所に「履行勧告」の申し立て
行います。
  
「履行勧告」とは、
家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に
対し、相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したり
してくれます。

手続きに費用は全くかかりませんし、口頭での申し立ても
可能です。


では、もしも「履行勧告」に応じない場合ははどうするか?

2番目に、家庭裁判所へ「履行命令」を申し立てることが
出来ます。

「履行命令」とは、
家庭裁判所が十分な理由があると認めた場合は、
期限を定めて相手に支払いを命令してくれます。

この命令に従わない場合、10万円以下の過料に
処せられます。

申し立ての手続きに必要な費用はたった300円です。


それでも支払いに応じてくれない場合は!?

和解調書や判決書がある場合、

3番目に「強制執行」を申し立て、相手の財産を
強制的に差し押さえる
ことができます。


これは、調停離婚や裁判離婚でなくても、「公正証書」が
あれば可能です。


では、また次回


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たんてい おやびん内海  utsumi @galu-shikoku.com

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